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ブラック企業対抗内定後〜退社後

□民法は就業規則より強い

□自社のホームページなどで直接求人募集をする場合、虚偽の労働条件を載せることは罰則ある(職業安定法第65条)

□ブラック企業のオワハラ
 タイプ①面接中に内定と引き換えに就職活動を止めさせる
→その場では、「他社の選考は辞退します。」と言って、その後も就職活動を続けてオッケー👌
 タイプ②書類(内定承諾書)で入社を約束させる→法的拘束力は一切ないので、入社日(実際に働く日)の2週間前までに内定辞退を申し入れるなら無視してオッケー👌

詳しく言うと、内定者は内定承諾によって労働契約が成立しているとしても、民法627条によりその解約を申し入れることを認められています。

 タイプ③懇親会や研修、インターンなどで残りの就活スケジュールを圧迫する→「親戚が死んだ。」とでも言って無視でオッケー👌

そもそも、内定取り消しには正当な理由が必要。その正当な理由として認められるものは次の4つ。
 1内定を与えた後に経営困難となり、内定取り消しがやむを得ない場合
 2内定者が学歴や経歴を偽っていた場合
 3内定者が学校を卒業出来なかった場合
 4内定者が病気や怪我で正常に勤務できなくなった場合

□匿名でブラック企業を告発。厚生労働省ホームページ。労働基準関係情報メールアドレス。

□内定後、労働条件通知書を貰う。出すことは法的義務(労働基準法15条)

□転職相談はスパイがいることがあるので、同僚にしてはいけない

□自爆営業 
 タイプ①自社製品を購入することになっており、給与明細から天引きされる。→この給与明細をもって労基へ。

 タイプ②ノルマ未達成などを理由に商品の購入を強要する。→自爆営業を強要するような録音や録画、メール、LINE、貼り紙、就業規則、雇用契約書などを持って労基へ。会社とその上司は労働基準法第16条に接触or強要罪になる。

 タイプ③圧力をかけることで自主的に自社製品を買わせる。→圧力自体はパワハラなどになる場合があるので録音して労基へ。が、自社製品を進んで社員が買うことは合法。

★自爆営業させる為のポイント
あくまで強要はしない。が、購入しないとヤバそうな空気を社内につくる。

□退職する方法。
漫画のように退職届を出す行為が行われれば、二週間後には退職の効力を発生する(民法627条)※退職願いと退職届け(提出日といつ辞めるという期日を書く)は全く効力が違う。民法は就業規則より優先されるため引き継ぎをする義務はないし、退職日の14日前に退職届けを提出すればオッケー。

方法①退職届けをスマホで写真を保存→渡す(破られても受け取らなくても効力ある)ときに一応、会話を録音。

方法➁自分の上司にメール、LINEで退職届けをだす(どんな手段で伝えても二週間後に効力がある)

方法③退職代行サービス。費用は5万円ほど。
 メリット1すぐに辞められる
     2有給を消化できる(有給は前年の有給残日を繰り越して使える。「前年の残日数も使います。」と退職代行サービスに伝えよう。)
     3上司に直接会わない
     4ボーナス、退職金が貰える場合もある
     5勝手に吸い上げられた旅行積立金のようなものの回収

□退職後に、自社都合退職(=一般受給資格者)から会社都合退職(=特定受給資格者)に!?
 ・自己都合退職をしても、ハローワークを通じて「特定受給資格者」として手続きの7日後から失業者給付金を受け取る方法がある。

・特定受給資格者として認められるケース
 1会社の倒産や解雇
 2パワハラやいじめによる退職
 3過度な残業などによる退職
※詳しくは、厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」。。。どのような証拠があればイジメ、パワハラ、過度な残業を証明し、会社の過失を明らかにできるかが記載されている。

 証拠例①労働契約書や就業規則
→労働契約締結時に明示された労働条件と、実際の労働条件が違うことを証明

 証拠例➁タイムカード、賃金台帳、給与明細書など
→退職直前6ヶ月間のうち、3ヶ月連続で45時間以上の残業、または100時間以上の残業が一ヶ月あったことを証明

 証拠例③複数人の同僚による署名、録音など(ハローワークによって違う。)
→パワハラやいじめによる退職であったことを証明


□退職後、未払い残業代を勝ち取る。
※残業代は2年分遡って会社に請求可能。しかし、「持ち帰り残業」による残業代請求は難しい。仕事の持ち帰りを会社に強要されていたという証拠がある場合は請求可能。

タイプ①請求額が60万以下→社労士に依頼して簡易裁判
簡易裁判での少額訴訟。原則1日で決着がつく。(請求額が少ない、複雑な内容じゃない=請求額が60万円以下、金額の請求のみ。)弁護士ではなく社労士でオッケー。社労士は①法的アドバイス➁内容証明書の通知③簡易裁判所への申し立て④集めた証拠の提出

タイプ➁請求額が100万以上→弁護士に依頼して裁判

□「損害賠償請求してやる」対策
 ・従業員が支払いをするべきケース(横領、バイトテロ、わざと壊した)

タイプ①給料から天引き。。。「遅刻した分ひく、売上低いからひく、毎月引かれている」→労働基準監督署に証拠(給料明細、社長の発言の録音)を持って通報
 ※給料からの天引きは賃金の直接払の原則に反するので認められない(労働基準法24条)

タイプ➁退職時の損害賠償請求。。。「迷惑かけた分払うまでやめるな」
違法行為があれば会社側も損害賠償請求できるが、、、実際はわざとしてなければ損害賠償請求は認められない。
例外:社長によって念書、合意書を書かされた場合は損害賠償請求が認められてしまう

□証拠集め
 ・タイムカードなど(勤怠管理は企業の義務なのでない場合はそれだけで会社は違法。)
 ・パワハラ罵倒録音(民事の場合は相手に無断で録音しても証拠として有効になる)
 ・勤怠管理の写真保存
 ・勤怠管理をLINEに送信スクショ保存or自分でメモ
 ・「器物破損費」、「ペナルティ」、「ノルマ未達成費」、「迷惑料」、「勤労感謝費」、「研修費」、「強制的な親睦費」「機材損失」、「研修費」、強制的な「旅行積立金」のような名目で天引きされてる給料明細
 ・自爆営業を強要するような録音や録画、メール、LINE、貼り紙、就業規則、雇用契約書
 ・明らかに業務時間内に終わらない業務を押し付けられていたという証拠。
 ・この業務を期限内に達成できなかった場合に、会社から不当な扱いを受けることになっているという証拠
 ・会社側が仕事の持ち帰りを黙認していた証拠

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