126.人のモノを利用するときに確認、再確認がないからトラブルになるんだよ!
23・撮影者からの許可だけではいけない
Q22 デジカメで撮影した写真を撮影者から正式にホームページの許可をもらい掲載したところ、それを見た肖像者の方からクレームがきました。私の方ではあくまでも撮影した人から許可をいただいたと伝えているのですが、どうしても肖像者は納得してくれません。どうしたらいいのでしょう?
写真や映像は著作権のカタマリで、著作権以外の権利が含まれている場合があります。写真を撮影した人には著作権があり、写された人物、肖像には肖像権があります。
この著作権と肖像権の二つの権利に対して必ず許可が必要となります。
今、日本全国の自治体や法人、団体、グループなどは、この二つの権利に対しての認識が薄く、ほとんどが違法行為といえるものばかりです。
このような場合、すぐにホームページから削除しなければなりません。
悩んでいる前に削除し、撮影を許可した人に説明して、改めて肖像者の了承を得るか、お詫びが必要です。
よくこんなことを言う人がいます。
「たかが写真なのに、そんなに目くじらたてることないよ!」
しかし、写真というものは人を傷つける場合が多いのです。
たとえば、女性だったら変な写真よりも良い写真を扱って欲しい、気に入った写真がいい、と考えるように、肖像者の気に入らない写真を扱うと、傷つけてしまう恐れがあります。たとえ気に入らない写真であっても、きちんと同意をとってあれば問題は起こらないはずです。
また、ある政治団体や宗教団体、思想団体といったような自分の意に反する場所で自分の肖像を掲載されてしまえば、さらにその人の人格を傷つけることもあります。
24・写真や映像を撮る場合の注意点
Q23 写真や映像に関する注意点、使用方法の注意点を教えてください。どこ
まで、どのへんまでの確認が必要になるのでしょうか?
写真と肖像は切っても切れない関係です。
写真は著作物であり、著作権が発生し、そこに写されている人物には肖像権が発生しています。著作権は知的財産権の中のひとつで、肖像権はプライバシー、パブリシティ権の中のひとつです。
大きな共通点は、共に人格権であり、著作者の人格、肖像者の人格を保護することを目的としている点です。
特に人格権は、他人を傷つけてはならない、他人のプライバシーを侵害してはならないといったように、身体を傷つけたり、物を壊すという不法行為と違い、対象が目に見えない社会的評価であったり、感情、心の平穏といったもので、姿形のない被害が特徴です。
プライバシー権は、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」とされているものです。
「肖像権」については、最高裁で「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌、姿態を撮影されない自由を有する」として肖像権を認めました。
「著作権」は「思想または感情を創作したもの…」を保護する法律で、共に人間にとっての人格権が折り込まれています。
このように、著作者、肖像者の人格を主に保護する法律であることは同じで、著作権も肖像権も必ず両者の許可なく勝手に利用してはなりません。
ですから、写真や映像の著作物を使用する場合、必ずこの人格的な部分への配慮が必要となり、その配慮とは、使用する際に必ず確認、確約する義務があります。
つまり、著作物を使用する場合には、すべての確認が必要となります。
確認とは、
「何に利用するか?」
「どのように使用するのか?」
「どのような表現、扱いにするのか?」
「レイアウトは?」
「大きさは?」
「表示はどのようにするのか?」
「媒体は何なのか?」
「いつまでなのか?」
「対価は?」
「肖像者との確認は?」
このように、確認、再確認がないためのトラブルが起こっていることがわかります。
トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
■特定非営利活動法人著作権協会
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
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