「真の冤罪救済とは」

昨日2022年1月22日(土)、大阪弁護士会・司法改革大阪各界懇談会主催のセミナー「『真の冤罪救済とは』湖東記念病院事件・大崎事件にみる現在の刑事再審の実情」に参加してきました。

まずは主催してくださった皆様、鴨志田祐美弁護士、亀石倫子弁護士、自らの大変辛いであろうご経験をお話しくださった西山美香さんに感謝を申し上げたい。

今回のテーマとなっている湖東記念病院事件については再審無罪が確定し、大崎事件は現在第4次再審請求がなされている。

昨年、11月にあったセミナーの第1弾に参加したときと同様、再審法改正の必要性を痛感した。
大崎事件に関しては、今まで3回も再審決定が出されたものの、検察の抗告を受けて上級審で決定が取り消されている。再審請求審に時間がかかり、さらになかなか認められないという現状。その困難さから「再審は針の穴にラクダを通すより難しい」と言われるそうである。
新証拠が出てきて少しでも確定判決に疑義が生じれば、再審を認めるべきであろう。検察は本当に有罪であるというなら、再審決定に抗告を続けるのではなく、再審公判で思う存分その旨主張すればよい。

また、今回は「供述弱者」についても考える機会となった。
湖東記念病院事件の当事者であった西山美香さんが自身の経験を赤裸々に語ってくださった。
発達障害があり、一度にいくつもの質問を立て続けにされると混乱してしまうこと、あの手この手で取調官は自供を引き出そうとしてくること、実体験を自らの言葉で伝えてくださった。

その中でも興味深かったのがオレンジジュースの話だ。
取り調べ中、世間話のなかで西山さんがオレンジジュースが好きだと話したところ、その後から事あるごとに取調室でオレンジジュースを飲ませてくれたそうである。
刑事ドラマで有名な取調べ中のカツ丼は、自白を誘導することなるから実際は禁止であるとは有名な話である。この場合、オレンジジュースはどうなのだろうか。水やお茶ならまだしも、オレンジジュースとなると嗜好品の側面が強く、利益を与えることにならないだろうか。

未だに警察の取り調べはグレーゾーンのことばかりなのかもしれない。

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