札幌市区民センター等の使用許可に係る審査基準
使用の承認 (条例第4条第 1項関係)
1 使用承認申込書が別記1の受付期間等内に提出されていること。
2 使用しようとする日、時間及び室について、使用の妨げとなる別記2に掲げる事由(使用障害事由)が存しないこと。
3 条例第9条により使用を不承認とすべき別記3に掲げる事由(使用不承認事由)が存しないこと。
別記3
1 条例第9条第1号に該当する場合の例
(1)犯罪行為又は犯罪をたたえ、煽り、そそのかす等の行為を伴う事業を行うため使用しようとするとき。
(2)暴力団又はその構成員が使用しようとするとき。
(3)わいせつな行為その他善良な風俗、清浄な風俗環境又は青少年の健全育成に有害であると認められる事業を行うため使用しようとするとき。
https://www.city.sapporo.jp/toyohira/info/documents/siryou20.pdf
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