社会福祉法人への税務署の調査の対応

もう5年くらい前のことですが、忘備録として記録しておきます。

税務署から税務調査を行いますとの連絡があり、会計事務所の方と打ち合わせを行いました。

税務調査のポイントとして、
1.わからないことはわからないと伝えること。
2.税務調査の目的はお金を取ることではなく、あくまで法人の税務の不備を指摘、改善することなので、改善しようとする姿勢を示すこと。決して『逆ギレ』はしない。
3.今できていないことについては、調査まで2週間程度あるから、あきらめずに改善すること。
① 私たちの法人では音楽療法の講師などを月一回お呼びしているのですが、その源泉徴収をしていませんで した。(決して悪意があったわけではなく、源泉の必要性を知らなかったためです。)
このような場合は、次の講師謝礼を支払うときに必ず源泉をしていることを示し、改善する姿勢を見せることが必要とのことでした。
② 書類に不備があった場合、できる限り遡ってその不備を訂正することが、必要だとのことです。

調査内容としてよく調べられるポイントとしては
1.講師・理事・ボランティアなどの報酬の源泉
① お祭りのときの出演者などの謝礼なども該当するとのことでした。ちょっとびっくりです。
2.医師・PT・OTなどの報酬の源泉
3.年末調整での源泉
4.住宅取得控除が正確に行われているか。
5.退職金の際の控除について
6.給食手当の控除
7.通勤交通費が非課税かの確認
 ① 10キロ未満の自転車・自家用車については4100円以内、10キロ以上は6300円以内と規定で決まっているとのことです。(私たちは社労士からその情報を聞いて知っていたので特に問題はありませんでした。)

このような内容がポイントのようです。

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