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社会福祉充実計画の変更手続きパート2
私たちの法人を管轄している川崎市に問い合わせをしました。とても、親切に教えていただき、本当にありがとうございました。
まず、4月19日の記事である『社会福祉充実計画の変更』にも記載したように、私どもの法人では『老朽化した施設の建替えで、令和3年度中に建設地を見つけ、令和4年度中に施設の建替えを行うというものでしたが、令和3年度中に建設地が見つからず、この状態だと令和4年度中の建設も難しいと思われたため、承認社会福祉充実計画の変更を行ない、建設完成期間を延長しければならない』状況です。
質問内容と川崎市の回答としては、
① 令和4年度の評議員会で承認が必要なのか。
答:必要である。さらに、期間の延長は重要な変更(承認変更事項)になるので、行政の承認が必要になる。そのため、最初の手続きと同じ流れになるとのこと。つまり、評議員会の承認及び申請書に会計士・税理士の意見書の添付して、川崎市に提出するとのこと。
② 令和7年度末までの計画にして、その期間前で建設地が見つかった場合、問題がないか。
答:問題はない。ただ、その際には変更の届の提出をお願いするとのこと。
③ 提出書式などについて
答:厚生労働省のホームページからダウンロードできるとのこと。
厚生労働省のホームページの中に『社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について』という55ページあるPDF資料があるので、添付しておきます。
とりあえず、厚生労働省から書式を作成してみます。また、この記事は続くと思います。