決算業務についての研修報告

一年前に受講した研修の内容を忘れないために、noteに記録します。

 川崎市社会福祉協議会主催の経営者向け研修をZOOMで受講しています。
相変わらず、わかりやすい講義で、あっという間の2時間でした。

ポイントがいつくかありましたので、忘れないうちに記録しておきます。

1.会計帳簿の保存は10年間、また計算書類等の5年間、その主たる事業所に備え置かなければならない。
2.定時評議員会の招集の通知に際して、一緒に計算書類及び事業報告書並び監査報告書を提供しなければならない。
3.社会福祉法人会計基準などは令和2年9月11日に改正になっているが、法人合併に関してのことなので、あまり注意事項はない。しかし、令和3年度の会計の決算の際には法人全体の注記15に『合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け』が追加されるので、該当しない場合は『該当なし』と表示するとのこと。また、拠点区分の注記にはこの項目は記載する必要はないとのことです。
4.新型コロナウィルス感染症対策の補助金の処理では、10万円以上の固定資産に対しての補助金は国庫補助金等積立金で対応するが、消耗品に対しての補助金は、年内に国庫補助金等特別積立金と取崩の処理を行う必要がある。
5.リース会計の注意点
 ①有形リース資産に対して、経理規定で簡便法が記載されているならば、簡便法の実施が可能。
6.契約の注意点
 ① 給食材料の納入先は定期的に検討・見直しが必要
 ② 理事長専決事項の基準は定款細則で決まるが、定款細則そのものを承認するのは理事会。
7.小口現金の精算は、月末に内訳をまとめて記載すればOK。一つ一つ伝票を作る必要はないとのこと。
8.川崎市以外の地域では、職員の費用立替、個人のポイントカードの使用などが監査指摘事項になっている。
9.徴収不能額の処理については理事会承認が原則だが、定款細則で金額の上限は決めなければならないが、少額でも理事長の専決事項にしても大丈夫。
10.監事が理事会を2回連続欠席すること、監事全員が欠席することは監査での文書指導の対象になるとのことです。
11.リモートでの理事会、評議員会はOKとのこと。
12.評議員選任の順序
  ①必要書類の徴取(履歴書・就任承諾書・申立書等)
  ②決算理事会で評議員推薦者を決議
  ③評議員選任・解任委員会で新任評議員を選出(任期は、令和3年3月31日に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結時から、令和7年3月31日に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結時まで)
  ④定時評議委員会の終結と同時に就任(定時評議員会は改選前の評議員で開催)
13.減価償却分の利益は稼がないといけない。

このような内容を学びました。有意義な時間でした。

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