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7月3日はソフトクリームの日!!ソフトクリームの知財

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】

 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「7月3日はソフトクリームの日、ソフトクリームに関する知財」をお伝えします。
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1.7月3日は「ソフトクリームの日」

 今日、7月3日はソフトクリームの日だそうです。
 この季節、ソフトクリームが美味しいですね。

 ソフトクリーム総合メーカーである日世株式会社のHPによりますと、
 「1951年(昭和26年)の7月3日、東京・明治神宮外苑で開かれた米軍主催のカーニバルの模擬店で日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが販売されました。
この出来事を記念して、日本ソフトクリーム協議会は7月3日を「ソフトクリームの日」と制定しました。」
 とのことです。
https://www.nissei-com.co.jp/softcreamday/#:~:text=1951年(昭和26年,が販売されました。&text=7月3日を,みてはいかがでしょうか?

 昭和26年といえば、まだ日本が進駐軍の占領下におかれていたときですね。
 この頃の一般家庭の冷蔵庫といえば木製で、氷屋さんから買ってきた氷を入れて冷やしていたと聞いております。

2.ソフトクリームに関する知財

 さて、ソフトクリームに関する知財といえば、特許、意匠、商標が主に考えられます。
 例えば、特許ですと製造方法や原材料の配合比率などが考えられます。
 意匠では、手に持ちつつ最後はパリッと食べるコーンの形状などが考えられます。
 商標では、製造販売会社の社名やロゴ、商品名などがありますね。

 今回は、これらの中から意匠を取り上げてみたいと思います。

3.意匠とは

 意匠とは、物品の外観を保護するものでして、いわゆるデザインの保護ですね。
 外観の保護もけっこう重要でして、特許で保護できないものも守ることができたりします。
 デットコピーはもちろん防止できますし、類似の範囲でも権利行使が可能です。

 また、その外観によってある程度の機能を発揮しているものにも有効ではないでしょうか。
 例えば、ワッシャにおけるネジの緩み止めの模様とか、タイヤのトレッドパターンなどです。

 ソフトクリームの場合、常温では溶けてなくなりますが、それでも製造時には所定の形状を保っており、その状態で流通しますので、意匠の保護対象になります。

4.ソフトクリームの意匠

 さて、ソフトクリームの意匠にはどんな登録例があるのでしょうか。
 本来は、意匠分類で検索するのですが、今回は幅広くみるために【意匠に係る物品】に「ソフトクリーム」が含まれるものを検索してみました。

 検索した結果、物品の種類としては、およそ以下のものがありました。
 ・ソフトクリーム
 ・ソフトクリームのコーン
 ・ソフトクリームを支持する紙器
 ・ソフトクリームを製造する機械

 それでは、それぞれの意匠を見ていきましょう。

(1)ソフトクリーム

 これは皆さんも興味があるところなので、2つ例を挙げます。
 1つ目はキャラクターのようなソフトクリームです。
 角を模したビスケットと、目玉と鼻に見立てたチョコレートが付されています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2019-023793/30/ja

意匠登録第1655958号

 2つ目は、花びらのようなソフトクリームです。
 見ているだけで美味しそうですね。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2019-005372/30/ja

意匠登録第1644543号

(2)ソフトクリームのコーン

 コーンはたくさん登録されていますが、私が選んだ1つを紹介します。
 細長い逆円錐状をなしており、その開口部が波打つようにうねっていますね。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2016-001185/30/ja


意匠登録第1563568号

(3)ソフトクリームを支持する紙器

 こちらも複数の登録例がありますが、私が選んだ1つを紹介します。
 複数のソフトクリームを持ち運びできるようになっています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2014-002703/30/ja

意匠登録第1516380号

(4)ソフトクリームを製造する機械

 ソフトクリームを製造する機械は、およそ20年以上前に多く見られます。
 こちらも私が選んだ1つを紹介します。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2002-001017/30/ja


意匠登録第1160860号

5.中小企業ではどうするのか?

 これらの登録例を見て、中小企業の経営に活用できそうなところを探ってみます。
 上記(1)では、飲食店や地方のアイスクリームメーカが、オリジナルの意匠を取得してみると面白いかも知れません。
 人目を惹くものができて、それがSNSなどで広まれば、良い宣伝になりそうです。

 上記(2)~(4)は、自社の業務が関係するようであれば、こういったものも意匠登録できることをご理解いただき、新たな開発品ができれば保護することもありかと思います。

 いかがでしょうか、皆さまもソフトクリームを食べたくなったことと思います(笑)
 この記事が御社の発展に寄与することを願っております。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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