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コピー品対策でできること

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】
 
 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「コピー品対策でできること」をお伝えします。
※出願等のお問い合わせはこちらから http://www.sakaoka.jp/contact
 

1.コピー品とは

 先ず、コピー品とは何だろうということですが、これは皆さん既にご存じですね。
 ヒット商品の外観やロゴマークを真似ることで需要者に誤認混同を起こさせて、粗悪な製品を売る品です。
 
 よく目にするのが高級腕時計のコピー品です。
 但し、これは価格があまりにも安すぎて、買う方も偽物と分かっていて買うため、騙される人はあまり多くないと思います。
 
 やっかいなのが、正規品の販売価格が数万円くらいまでのコピー品です。
 外観やロゴマークがそっくりなので、需要者は正規品のお買い得品と思って買ってしまうのです。
 
 でも、買ってみたらその内容や品質にがっかりすることが多いです。
 そして、正規品メーカーに電話してみたら偽物だったとわかり、さらにがっかりします。
 
 正規品メーカーも本来売れるはずの製品が売れず、このようなコピー品は業界と需要者の双方にとって不利益です。
 ということで、コピー品の対策で何ができるのかを説明していきます。
 

2.意匠権、商標権の取得

 意匠権、商標権の取得は必須です。
 なぜなら、コピー品は正規品の外観やロゴマークを真似てくるからです。
 
 ご存じのとおり、製品の外観は意匠権によって保護されます。
 ロゴマークは商標権によって保護されます。
 
 つまり、外観とロゴマークを真似てくる相手に対して、意匠権と商標権を取得していないと権利行使のしようがないのです。
 知名度が相当程度あれば不正競争防止法での対応も可能ですが、その場合権利行使のハードルが上がります。
 追記:商品販売後3年間は、知名度に関係なくデッドコピー品に対しては不正競争防止法での対応が可能です。
 
 ということで、皆さん、新商品を販売するときは、意匠権と商標権をできれば両方、少なくとも片方は取得しましょう。
 

3.権利行使

 次は権利行使です。ここでは主に3つの方法をあげてみました。
 
(1)相手に対する直接の警告
 これは、内容証明郵便で「お前が売る製品は、俺の知的財産権を侵害している。だから製造販売をやめろ、在庫は捨てろ!言うことを聞かないなら出るとこに出るぞ!」という手紙を送ることです。
 実際の文面はもう少し上品な言葉を使いますが、意味は大体同じです。
 
 とはいっても、相手は最初から悪いこととわかっていてやっている輩です。
 言うことを聞かないことがあります。
 
 すると、次は訴訟になるのですが、知財の訴訟は弁護士弁理士に支払う代理人費用が高額になりがちです。
 訴訟には勝っても費用倒れになることがあります。
 ではどうするのかで次に進みます。
 
(2)ECサイトへの申立て
 これはけっこう有効なようです。
 昔は申立ててもなかなか対策を取ってくれなかったことがあったようですが、最近は割ときちんと対応してくれます。
 
 但し、これも意匠権や商標権等を取得していることが前提になります。
 知的財産権を取得していない商品を、単に真似されたではダメなことにご注意ください。
 
(3)税関への申立て
 ECサイトに申立てても、社名を変えて販売、又は別の販売者が販売を始めたなんてことがあります。
 そんなときは、元を絶つということで、税関への輸入差止めの申立てという方法があります。
 
 これは、コピー品が主に中華人民共和国などの外国から輸入されていることから、水際での取り締まりが有効だからです。
 
 しかも、令和5年10月から、簡素化手続の対象が拡大され、特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密もこの簡素化手続の対象に含まれるようになりました。
 
 簡素化手続とは、輸入差止申立書が受理され、輸入者に通知がなされた後、10執務日以内に輸入者から争う旨の申し出がない場合、権利者からの証拠・意見の提出が不要になる制度です。 

税関ホームページより引用

 これにより、権利者の負担が減り、輸入差止めを申立てやすくなりました。
 とはいっても、申立て段階でのある程度の書類は必要です。
 また、輸入者から争う旨の申し出がなくとも、本当に輸入品が申立者の権利を侵害をしているか否かの認定作業は行われます。
 
 それでも、コピー品を港で差止めできるのは効果が高いですね。
  以上、3つの方法を書きました。
 
 ということで、皆さん、新商品は意匠権、商標権、できれば特許権でも保護しましょう!
 
 この記事が御社のご発展に寄与することを願っております。 

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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