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~第11回 誰が一番“悪”なのか?気をつけよう、不動産購入時のトラブル!!関係者も物件も“悪”ばかり!!!の体験~
神奈川県横浜市戸塚区の女性ライダー弁護士西村紀子です。
一人の弁護士として、一人のライダーとして、そして、一人の人間として、日々感じたり観察したりしたことで、皆様のお役に立つと思えることを、つぶやき発信していきます。
本日のブログは、一人の弁護士として不動産トラブルの発信です。
不動産について全くの素人である私の大親友Kさんが、憧れのマンション購入を試みて、トラブルてんこ盛りの体験をしました。
憤懣やるかたない彼女の依頼を受け、ブログに掲載させていただくことになった、Kさんの体験のレポートです。
本日は、第11回目。
ここで、私が、“とんでもない悪徳業者”だと思わずにはいられなかった、Kさんが頼んだ不動産会社B社とその担当者C氏。
C氏が、「宅地建物取引士」と呼ばれる国家資格の有資格者で、不動産取引の専門家であることは、第7回でご紹介したとおりです。
~第7回 誰が一番“悪”なのか?気をつけよう、不動産購入時のトラブル!!関係者も物件も“悪”ばかり!!!の体験~|Noriko Nishimura 公式ブログ 弁護士西村紀子のつぶやき|note
しかし、実際のところ、"不動産取引の専門家"といっても玉石混交。
不動産関係の漫画で有名な『正直不動産』(大谷アキラ外作。小学館)を読んでみてもそうですが、同じ「宅地建物取引士」の資格をもつ人でも、正直な人からそうでない人まで、様々なわけです。
ところで、不動産会社は、お客さんの建物の売買を仲介して売買契約が成立すると、仲介を依頼しれくれた依頼者から報酬をもらえます。
報酬の額は、(不動産の価格の)3%+6万円に消費税を加算した金額となります。
例えば、本件では、金額を4000万円で計算すると、
(4000万円×3%+9万円)×1.1=141万9000円
の報酬をB社はKさんからもらえるわけです。
さらに、本件では、売主は、買主を連れてきた不動産会社に仲介を依頼する形をとっていました。
つまり、売主もまた、B社にとっての“依頼者”となるわけです。
このため、B社は、Kさんの契約を成立させることができれば、Kさんだけでなく、売主からも、報酬として、141万9000円がもらえることになるのです。
報酬の合計は、283万8000円。
これが、売主と買主双方から報酬がもらえる、不動産会社にとって、一番利益が大きい、いわゆる"両手"のパターン(上記『正直不動産』第1巻参照)。
Kさんの担当であるB社の担当者C氏は、この利益の大きい"両手"の報酬ほしさで、無理矢理、Kさんの契約を成立させようとしたのでしょう。
C氏が個人で報酬をもらえるわけではありませんが、B社からもらえるお給料のインセンティブには大きく反映されるはずです。
(続く)