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民法改正要綱 嫡出推定規定や女性の再婚禁止期間撤廃等(2)

神奈川県横浜市戸塚区の女性ライダー弁護士西村紀子です。
 一人の弁護士として、一人のライダーとして、そして、一人の人間として、日々感じたり観察したりしたことで、皆様のお役に立つと思えることを、つぶやき発信していきます。

 本日は、一人の弁護士として、前回に続き、民法の家族法改正について、前回の続きからつぶやきたいと想います。

 嫡出否認の訴えとは、上記の民法第772条で、
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
」とされる嫡出推定の期間に出生して、夫の子と推定された子が、生物学的には夫の子ではない、ということを主張立証して、親子関係を否定するための訴えです。

 民法第774条で、「第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。」と規定されています。
 現在は、この、生まれた子どもとの生物的な親子関係がないことを主張立証して親子関係を否認できる「嫡出否認」の権利は、条文にあるように、夫である父親にしかないものとされています。

 改正要綱案ではこれを母親と子どもにも認めるものとし、同規定に基づいて訴えることができる期間を、現行の1年(民法第777条)から原則3年に延ばすとのことです。

 これら一連の改正は、前夫の子どもとみなされるのを恐れ、再婚した女性が出生届の提出を断念して、無戸籍児が生じる一因との指摘されてきたことに対応するものでもあります。
 他方で、上記の嫡出否認の訴えの提訴期間が1年に限られていたことは、妻に浮気されて生物学的に自分の子供でない子供を自分の嫡出子としなくてはならなかった夫にとっては、"子供の身分の安定"という法的利益を考慮しても、過酷な規定とな規定となっていた面がありました。
 提訴期間が延びることは、この面からの改正にもなるかと考えられます。

 いずれにせよ、子供の利益と身分の安定を第一とすべき今回の改正案の行方を見守りたいと想います。
(終)


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