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民法改正要綱 嫡出推定規定や女性の再婚禁止期間撤廃等(1)

神奈川県横浜市戸塚区の女性ライダー弁護士西村紀子です。
 一人の弁護士として、一人のライダーとして、そして、一人の人間として、日々感じたり観察したりしたことで、皆様のお役に立つと思えることを、つぶやき発信していきます。

 本日は、一人の弁護士として、民法の家族法の改正要綱案について、つぶやきたいと想います。

 日本経済新聞の2022年2月1日電子版において、
「離婚後300日以内でも「再婚夫の子」 民法改正へ法制審女性再婚「100日禁止」も撤廃」
という記事が掲載されました。

 同記事によると、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、1日、妊娠した女性の離婚後100日間の再婚禁止期間の撤廃を柱とする民法改正の要綱案をまとめた、とのことで、

「離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす現行制度を改め、女性が再婚していれば新しい夫の子と推定する特例も設ける。」
「女性にだけ課されていた再婚に関する制約がなくなる。」
などをその中心的内容とするものです。

 現行の民法の条文では、第772条で、
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 2婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

と規定されています。これは、嫡出推定と呼ばれる規定です。

 そして、この規定の「2」を念頭に、女性は、離婚後の再婚を100日間禁止されており(民法第733条)、これが、男女平等に反すると長く批判されてきたところでした。

 今回の改正要綱案では、上記民法772条2項の、嫡出推定規定の"離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす。"という部分について、女性が再婚していれば、新しい夫との子と推定する特例を設けます。

 そして、長く、男女平等に反すると批判されてきた、女性のみの再婚禁止期間は、撤廃とすることとされています。これは、時代の趨勢でしょう。

 また、これらのほか、この改正要綱案によると、嫡出否認の訴え(民法第774条~)に関しても大きな改正がなされる方向です。

 嫡出否認の訴えとは、上記の民法第772条による嫡出推定の規定期間に出生して、夫の子と推定された子が、生物学的には夫の子ではない、ということを主張立証して、親子関係を否定するための訴えです。

 次回は、この嫡出否認の訴えから書きたいと想います。
(続く)



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