児童手当の特例給付

児童手当は、1人当たり、3歳未満月額15,000円、3歳以上中学生まで月額10,000円が支給されている(3歳以上小学生までの第3子は月額15,000円)。支給には所得制限があるが、平成24年以降、所得制限を超えても月額5,000円が支給されている。これを特例給付という。

報道によれば、待機児童解消の財源を生み出すため、所得1,200万円以上の世帯で特例給付を廃止することが決まった。所得制限の対象となる所得を世帯合算で算定する改正は見送られた。

所得に係わらず、子どものいるすべての家庭に給付する政策にどんな意味があるのか私にはわからないが、まず一歩改正が行われた。

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