建築計画① 敷地情報を集める
建築計画する敷地が決まったら
まず、敷地の情報を集めます。
その敷地がある区や市の役所の
都市計画課や建築指導課
管轄の清掃事務所、警察署、消防署に行って、その場所に建物を建てるに当たっての
決まり事をヒアリングします。
まず役所にて聞くことは
(近年は役所のホームページから見れる情報も
多いので行って聞く必要がない項目もあります)
①用途地域 建蔽率 容積率 高度地区
絶対高さ 地区計画(後退距離など)
道路種別(2項道路の有無や都市計画道路の
計画の有無)
②駐車場 駐輪場 バイク 管理室
防災倉庫 集会スペース 植栽面積
等の必要台数や規模
これは大規模建築物やワンルーム住宅などの
建築の指導要項に記載しています。
ただし駐車場は 区や市の要項等に
必要台数が記載なくても
東京の場合は東京都駐車場条例などの
都道府県の条例等に記載がある場合が
あるので注意が必要です。
③廃棄物保管庫
これは区や市に確認するとともに
清掃事務所にもヒアリングに行きます。
廃棄物保管庫の大きさは
可燃ゴミ、不燃ゴミの他
ペットボトルや古紙などの
再利用保管場所も必要です。
可燃、不燃は共同住宅の住戸の規模と数に
より想定される廃棄物の量を計算して
スペースの大きさを決めます。
その他に
扉幅、通路幅は1200mm
清掃道具を洗う地流し
臭気対策で必要に応じて前室等を設けます。
もう一つ清掃事務所と協議する項目で
計画に大きく関わるものは
ゴミ収集をどのように行うかがあります。
清掃事務所のパッカー車が前面道路に
路駐して収集するのか、敷地内に入って
収集するのか。
敷地内に入る場合は、入居者の車等の生活
動線を邪魔しない位置にパッカー車を
止められる場所を設け、またパッカー車が
道路に戻る為の切り替えしスペースも
必要になります。
④警察署
敷地の立地条件からどうしても
共同住宅の車の出入口が交差点から
5m以内に入ってしまう場合や
交通量の多い道路に出庫する
場合などは警察署と協議が必要です。
車の動線は計画に大きく関わってきます。
また、合わせて歩道の切り下げ幅も
確認します。(これは市や区の道路課にも確認)
⑤消防署
建物の計画段階で確認しておくのは
計画建物の規模によりますが、
はしご車の活動スペースと防火水槽が
敷地内に必要かどうかです。
消防設備に関しては基本計画完了時に
改めて打ち合わせした方がいいと思います。
建築計画②に続きます。