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建築計画②建物配置

建物を配置するにあたり
隣地境界線からいくつ離して
配置すればよいのか?

①北側斜線 日影規制 高度地区規制
 
 まず隣地境界ぎりぎり配置を攻める前に
 北側斜線 日影規制 高度地区規制を
 クリアしていないと意味がありません。
 
 他にも道路斜線や隣地斜線もありますが
 この2つは、天空率という手法があり
 それでクリアできる場合があります。

 しかし北側斜線 日影規制 高度地区規制は
 天空率が使えませんので
 この3つの規制で
 隣地境界線からの建物配置は
 概ね決定します。

 ②民法

 民法234条1項に
 建物を築造するには境界線から
 50センチメートル以上の距離を
 保たなければならない。
 
 しかし建築基準法65条には
 防火地域又は準防火地域内にある
 建築物で外壁が耐火構造のものについては
 その外壁を隣地境界線に接して設けること
 ができる。
 
 となっています。

 民法では隣地境界線から50cm以上離す
 建築基準法では隣地境界線にぴったりに
 設計できる。になります。

 

 また民法第235条には
 境界線から1m未満の距離において
 他人の宅地を観望することができる窓
 または縁側を設ける場合は
 隣が見えないよう
 目かくしをつけなければなりません。
 といういわゆる観望権もあります。 

 50cm以上離せは建ててもよいが
 1m以内に窓やバルコニーなどを計画する
 場合、目隠し対策をする必要があるという
 ことになります。

③施工に必要な寸法を考える
 
 建物をつくるには足場が必要です。
 一般的には作業床がある足場を使いますが
 50cm程度のスペースであれば
 作業する床が丸パイプという
 単管足場しか使えません。
 3階程度の低層建物ならまだしも
 高層建物であれば作業の効率や
 品質、精度がかなり落ちると思います。 
 それを犠牲にしたくない場合は
 しっかりと作業床が確保できる
 足場が組めるスペースを隣地境界線から
 確保したいものです。

 足場の事を、考えるなら
 最低でも50cm
 作業性を考慮するなら100cm以上は
 確保したいです。 

 また、地下やピットがある建物では
 地盤を掘るのですが
 その際 隣地の地盤が崩れない様に
 山留め工事をします。

 工法にもよりますが、その施工には隣地から
 60cmは離して建物を計画しないと施工が
 できないと言われます。

④窓先空地

 隣地境界線から(正確には隣地境界線に立つ
 フェンスや塀から)建物の外壁ラインまでに
 東京都建築安全条例等の
 都道府県の条例などにある
 窓先空地を確保する必要があります。

 建物の規模によって変わりますが
 最大4m必要になります。
 また、窓先空地から道路まで避難する
 通路は最大2m確保する必要があります。

⑤外壁後退
 
 区や市の地区計画などに隣地境界から
 建物外壁までの後退距離が定められている
 場合があります。
 こちらは役所に確認しましょう。

⑥採光
 
 居室には採光を確保する必要があります。
 あまりにも隣地境界線いっぱいに建物を
 計画すると、隣地が公園等でない限り
 お隣りの建物と距離が近く、特に中高層
 物件では低層階は採光が確保できません。

 
 目安として
 商業系の用途地域で4m
工業系の用途地域で5m
住居系の用途地域で7m

 隣地境界から建物の窓(外壁)まで
 距離を確保したいですが
 確保できない場合は、採光チェックしながら
 最上階の庇を中止したりガラス庇にしたり
 居室をあきらめたりする必要があります。

以上の点を踏まえて建物配置を考えます。


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