名誉毀損訴訟の勝訴のお知らせ(相手方大袈裟太郎こと猪股東吾の事案)
大袈裟太郎こと猪股東吾(以下、被告・猪股東吾)が、令和2年11月以降断続的にTwitterやYouTube等で当方に関する事実無根の風説を流布し誹謗中傷を繰り返していた案件につき、当方が提起しておりました名誉毀損の訴訟につき、本日、東京地方裁判所において当方勝訴(一部)の判決が出されましたのでご報告いたします。
記
1. 訴訟の内容
被告の流布する事実無根の誹謗中傷に基づいて当方が被った損害の賠償請求として金2,200,000円及び訴状送達の日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払いを求めたものです。なお、当方が特に問題とし提訴に及んだ投稿内容は以下5点です。
当方が 当方が事実と異なることを記述しており、また支持者を愚弄しているとする被告・猪股東吾の発言
当方が敢行したハンガーストライキの後を引き継いだ人物から、カンパ金を横取りしようとしたとする被告・猪股東吾の発言
当方が事実と異なることを記述しており、また、当方が支持者を愚弄しているとする被告・猪股東吾の発言
当方やその周辺の人物が嘘と欺瞞と詐術に溢れているとする被告・猪股東吾の発言
当方が安倍晋三なみに嘘とミソジニーにまみれているとする被告・猪股東吾の発言
当方および当方知人が嘘や欺瞞を日常的に行なっておりデマで他人を攻撃しているとする被告・猪股東吾の発言
2. 判決の概要
裁判所は、上記5点のうち、①および②について真実性および真実相当性すら認定せず(被告・猪股東吾の発言内容が虚偽であると裁判所が認定)、名誉毀損と判断し被告・猪股東吾に対し22万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じました。他方、当方が誹謗中傷(侮辱)であると主張した投稿のうち③ないし⑤については、当方が社会的に認知度の高い著述家であること等を理由にその侮辱は受忍限度内に収まるものとして、不法行為該当性を認めませんでした。
3. 今後の見通し
被告による悪質な誹謗中傷の一部について、当方の社会的立場を理由として不法行為該当性を認めなかった裁判所の判断内容は残念でなりませんが、一方で裁判所は被告の言動に真実性すらないことを認定しており、当方が被った不当な信用失墜を回復する一助となると考えています。今回の勝訴を足がかりに名誉回復に努めてまいります。
なお、当方および当方が経営する会社に対しては、本件以外にも悪質な誹謗中傷投稿も存在することから、今後とも民事訴訟の提訴および、刑事事件としての告発も視野に入れ、引き続き対応してまいります 。
以上
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