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はじめての「はじめてのトランスジェンダー」その24 SNSの情報をファクトチェックしてみた結果 性犯罪をしても「自分は女」と自称すれば逮捕できないのか その3

こんにちは。
はじめての「はじめてのトランスジェンダー」その23です。

はじめてのトランスジェンダーというサイトがありますね。

こちらのサイトはトランスジェンダーについて知りたいという人に紹介されることが多いサイトです。
しかし、このサイトには非常に多くの問題点が指摘されていて、トランスジェンダーについてはじめて学ぶ人に対して非常に不誠実な内容となっています。
それをなるべく丁寧に説明していきたいと思います。

今回は前回に引き続き SNSの情報をファクトチェックしてみた結果 性犯罪をしても「自分は女」と自称すれば逮捕できないのか について見ていきます。


8.トランス主義活動家は社会生活上の移行段階に合わないトイレ使用を求めている

「トランス当事者が本人の社会生活上の移行段階に合わないトイレを使った場合、それがたとえ違法な目的によるものでなくとも、実際問題として、注意されたり混乱が生じる可能性はあります。ですから、たいていのトランス当事者の側としては、そのようなリスクを踏まえた上で、自分の状況に応じて日々行動しているということです。」とのことです。

ですが、本当に社会生活上の移行段階に合わせてトイレを使っているのでしょうか?

こちらの記事を見てみましょう。

「商業施設にはほかの客から「週末のたびに女性の服を着た男性がトイレを使っていて怖くて利用できない」という苦情が寄せられていた」というのですから、
女性たちがトイレを利用できないほどに
一目で身体上は男性だと分かるような見た目をしている人が、
週末のたびに女子トイレを使っていたのです。

そして、そのことに対して弁護士がコメントを寄せて
「戸籍上の性別と異なるトイレを使ってもただちに違法になるということはない」と言っているのです。
それを見る限り、移行段階に合わないトイレ利用を推進しているように見えます。

下記の記事ではどうでしょう。

上司からも周囲の女性からも女子トイレ利用を拒否されています。
それなのにこっそり女子トイレに入りアンケートを貼ったりすれば
周囲からは「話し合いの末に合意したルールさえも守らない」として
ますます警戒されるでしょう。
やはり移行段階に合わないトイレ利用を求めています。
しかもそれを記事化しているのは
トランスジェンダリズム運動の中心的な論者です。

経済産業省では、制限なき女子トイレ利用を求めて訴訟まで起こしています。

ここで言う「移行段階」とは、周囲にどう見られているか、周囲との関係性などの客観的な状態はかんけいなく、本人の主観のみを意味するようです。
私が自分で入っていい段階だと思っているから、入っていい、というかのようです。

そうなると、社会生活も周囲の混乱も関係なく、
自称以外には何もないようです。


9.不審者を通報したら差別と言われている

「痴漢と思われる不審者を通報したからといって、差別にあたるものでもありません」とのことですが、
トランス主義活動家達は実際にはそのように運用などしていません。

例えば下記のケースです

20代後半らしき「男」です。

ツイート消去と思われる(検索しても出ない)ため、スクリーンショットを引用

通行人一目見て男とわかる人物が
女子トイレに入ろうとしていたので止めたら
「トランスジェンダーだから」と言っていたのです。
その状況で、トランス主義者によって「差別です」と言われています。

「痴漢と思われる不審者を」女子トイレから追い出した人を
実際に差別扱いしているのです。

もう一件見てみましょう。フェミニズムに関する著作もある大学教員によるツイートです。

男性に見える人が女子トイレに入っていて警察に通報する行為を
「男性っぽい女性」かもしれないから、女らしさの取締りだと言って非難しています。

なお、ここで『「男性に見える人が女子トイレに居たらすぐ警察に通報」を呼びかけるツイート』と言われているのは以下のものです。

文面をよめば分かる通り、「女装男性」を通報するという話であり、
「女らしくない女性」を通報するとは一言も言っていません。
「女装男性」の通報が許せないと
大学教員が言っているのです。

つまりトランス主義活動家たちは実際に「痴漢と思われる不審者を通報したからといって、差別にあたるもの」として扱っているのです。


10.法律が変われば、運用は変わる

「いわゆるLGBT法などが成立したからといって警察の取調べや刑事手続きの運用が変わるとは思えません」とのことですが、性自認の尊重が様々な形でルール化されている国では既に警察の運用が変わっています。

アメリカのワシントン州の事例を見てみましょう。

プールの更衣室で少女の着替えを凝視する行為は10年前なら問答無用で「痴漢」扱いだったでしょう。
しかし、ここでは痴漢扱いした女性が出ていくように言われたのです。
更衣室で少女の着替えを凝視する「トランス女性」は引き続き少女の着替えを凝視し続ける権利を獲得しています。

こちらも同じくワシントン州です。

全裸になることもある韓国風スパ(日本でいうスーパー銭湯のようなもの)で未手術のトランス女性は女湯に入れないというルールを設けていた所、
それが差別であると「裁判で」判決が出たのです。

ペニスあるまま全裸で女湯に入っていいということが、法的に認められたのです。
トランスの権利の尊重という名の下にです。
法的な扱いが明らかに変わっています。

2023年7月11日には経済産業省で性別適合手術を受けておらず戸籍上も男性のトランス女性に女子トイレを使わせなければならないと最高裁判所が判決を出しました。
この判決文には「理解の増進」という言葉が何度も使われており、LGBT理解増進法の趣旨を汲んだものと思われます。

そもそも運用が変わらない法律などあるはずがないのです。法律は運用を変えるために作るものなのですから。


まとめ

以上より以下のことが言えます。
・これまで痴漢とされていた行為が痴漢とはされなくなる。
・「痴漢目的」であるかどうかという内心は証明不可能。
・実際に警察の起訴の有無に影響を与えた。
・痴漢目的だと確定できた時点では既に被害が出ている。
・無罪にするように専門家が働きかけている。
・法令に書いていないことが社会的に適切な行為とは限らない。
・問題とされている社会的な混乱とは「男性の混乱」に過ぎない。
・サイト運営者自身、身体によってトイレを選んでいたし
 IDを見せれば済むと理解している。
・多目的トイレが存在しないことにしている。
・活動家は社会的な移行に合わないトイレ使用を求めている。
・活動家は痴漢と認識して通報することを差別だと呼んでいる。
・司法の手続きは実際に変わっている。

その1はこちら

その2はこちら


目次はこちら
はじめての「はじめてのトランスジェンダー」目次|ヘイトを許さない一市民🐸人権を相対化する改憲に反対|note

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