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金融庁は、税理士法違反で業務停止処分を受けた公認会計士6名に対し、公認会計士法に基づき業務停止処分を実施。処分期間は1〜4ヶ月で、令和6年12月27日から開始。処分理由は、公認会計士法第26条の信用失墜行為に該当するため。対象者は、それぞれ大阪府、兵庫県、愛知県、長野県、東京都、北海道に事務所を置く公認会計士。

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