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【第9回】 日本における CAN-SPAM 法への準拠の必要性

CAN-SPAM 法とは、2003 年に制定された米国のスパムメール防止法です。正式な名称は、Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act(未承諾のポルノグラフィーおよびマーケティング攻撃に対する規制法)です。

この CAN-SPAM 法では、商用コンテンツを含むメールに対して、トランザクションメール(例:領収書メール)よりも、厳格なガイドラインが提示されています

■ CAN-SPAM 法のガイドライン
1.  ヘッダー情報(From 部分:送信者名など)で送信者を明確にする
2.  本文の内容を的確に表している件名にする
3.  コマーシャルメールであることを明らかにする
4.  会社の物理住所を記載する
5.  購読取り消し申請があった場合は、10 日以内に処理する
6.  購読取り消しのリンクは送信後、30 日間は有効化しておく
7.  購読取り消しの仕組みはシンプルにしておく

※トランザクションメールの場合は、1 のみ遵守で OK

それでは、日本において、このアメリカの法律である CAN-SPAM 法を準拠する必要があるでしょうか?

結論から言いますと「不要」ですしかし、これを準拠することでのメリットもあります。購読者をいら立たせることも無くなりますし、購買しようとする人の離脱を回避させます。よって、なるべく準拠しましょうというのが、日本でのベストプラクティスになるかと思います。


ちなみに、アメリカの Salesforce 社のツールである Marketing Cloud の新規アカウントが立ち上がった際は、デフォルトで「CAN-SPAM 法に準拠する必要がある」という設定が入ったままになっています

つまり、作成した商用メールの中に、会社の所在地の記載がなかったり、オプトアウトするためのリンクが設定されていないと、Marketing Cloud からメール送信ができない仕様になっているわけですね。

この設定は、下の図の通り、セットアップで無効化することができます。この設定は、一般的にはインプリベンダーが設定済みだと思います。

今回は以上です。


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