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年金を満額もらえないかも? 大学を出て、ずーっと勤めていた方は注意

年金を満額もらえないことに気が付いていないかも? というお話です。
大学を出てから、会社に入り、会社を辞めた時が、65歳未満の方であれば、国民年金(老齢基礎年金)を増やせるかもしれません。
私の場合の試算では、85歳までの合計で約621,000円、95歳までの合計で約1,230,000円の金額が得となります。 
私のように、会社を辞めて個人事業主となった方も対象です。
年金は、自分で調べ、自分から申告しないと年金を増やすことができませんので、注意が必要です。

前段:60歳になる前に、会社を辞めて個人事業主となった人がやること

国民年金(第1号被保険者)へ加入

会社に勤められている方は、国民年金に厚生年金を加えた2階建ての年金が基本です。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。
私は、60歳になる6ヵ月前の59歳6ヵ月で会社を退職し、退職後再就職せず、個人事業主となりましたので、国民年金(第1号被保険者)への加入が必要となりました。
退職後、その手続きのため、私の場合、区役所の保険年金課に行き、手続きを行いました。
手続きには、本人確認書類、マイナンバーカード、離職票(または、退職証明書)が必要となります。
離職票は、会社を辞めた際、会社より発行される書類です。
ハローワークで失業手当の手続きを行う方は、離職票は、ハローワークに提出すると手元には残りませんので、ハローワークに行く前に、国民年金(1号)の手続きを行う必要があります。
もし、ハローワークに先に行ってしまい離職票が手元になくなってしまった場合は、会社に退職証明書を発行してもらい手続きを行う必要があります。

実際に払った金額は、私の場合は、59歳6ヵ月で、会社を辞めましたので、最後の59歳7ヵ月~12ヵ月の6ヵ月間の国民年金の金額となります。
令和2年度の国民年金の金額は 月額 16,540円、それに付加保険料 400円を加えた、保険料 101,640円(=(16,540 + 400) × 6ヵ月) を支払う手続きをしました。
まとめて前払い(前納)すると保険料が割引(私の場合、550円の割引)されます。

付加保険料

付加保険料は、月額400円をプラスして収めると、国民年金(老齢基礎年金)に付加年金が加算(付加月数×200円)(年額)されて支給されるものです。国民年金(老齢基礎年金)をもらい始めて2年を経過すると払った付加保険料より多くの付加年金を受け取れることになるので、年金額を少しでも増やしたい場合には有効かと考えます。
私の場合、国民年金(第一号被保険者)の期間と、任意加入期間(以下の本題で説明します)を合わせた45ヵ月にわたり、付加保険料を支払う(18,000円(=45ヵ月×400円))と、年額9,000円((=45ヵ月×200円)が付加年金額として、国民年金(老齢基礎年金)に増額されます。
ただし、国民年金(老齢基礎年金)と違い、付加保険料は、物価スライドはないので注意が必要です。

国民年金基金

年金額を増やす方法には、国民年金基金もあります。
国民年金基金は、国民年金の上乗せとしてもらえる年金制度で、20歳以上60歳未満の国民年金(第1号被保険者)の方、60歳以上65未満の国民年金に任意加入されている方が加入できます。
終身年金が基本ですので、長い老後生活に備えることができます。
終身年金(15年保証期間付)の場合、20.5年で支払った金額と同じだけの金額を年金として受け取ることができます。
また、月額 68,000円までの保険料が、全額、所得控除になるなどの節税効果がありますので、実質の保険料の負担額は、少なくなります。
国民年金基金に加入している方は、付加保険料の申し込みができませんので、注意が必要です。
国民年金基金に、付加保険料を代行しているからです。
逆に、付加保険料をまとめて前払い(前納)している場合、国民年金基金に加入していた時点からの、付加保険料は、戻ってきますので、付加保険料を前納している場合でも、国民年金基金に加入することができます。
私は、付加保険料を前納していますので、節税効果などを見て、国民年金基金を検討したいと考えています。

本題:国民年金を満額もらえないことがわかった

国民年金の未払い期間

そしてここからが本題となります。
国民年金(第1号被保険者)への加入手続きの際に、私の国民年金の履歴からわかったことがあります。
私は、国民年金の未払い期間があるということです。

現在、国民年金は20歳以上60歳未満の人に加入の義務があります。
20歳到達月から60歳到達の前月まで、40年間(480ヵ月)分保険料を納めた期間があれば、65歳からの国民年金(老齢基礎年金)は満額受給することが可能です。
私のような会社員の場合、厚生年金に加入して、厚生年金の保険料を納めていた期間も、国民年金の保険料を収めた期間となります。
しかし、1991年4月以前は、20歳以上であっても、学生は、国民年金への加入が任意加入であったことがあり、現在、50歳以上の人で、任意であるために国民年金に加入しておらず、その分の国民年金(老齢基礎年金)が少なくなる人が出てきます。

まさしく、私も、1浪で大学に入り、23歳3ヵ月の4月に入社しましたので、39ヵ月間(3ヵ月+3年×12ヵ月)が、国民年金を払っていないことになります。
つまり、私の場合は、満額受給できる480ヵ月ではなく、先の、59歳7ヵ月~12ヵ月の保険料の支払いを加えても、441ヵ月となっていることがわかりました。

国民年金 任意加入制度

国民年金が満額に足りていない場合は、60歳から65歳になるまでに国民年金に任意加入して、国民年金(第1号被保険者)と同じように国民年金保険料を納めることが可能です。
国民年金の保険料を任意加入して納付すると国民年金(老齢基礎年金)が増えることになります。

任意加入するかしないかの判断は、任意加入して納付する金額と、国民年金(老齢基礎年金)の比較となります。
任意加入して納付すると、国民年金(老齢基礎年金)がいくら増えるかを試算してみます。
令和3年度の満額、つまり、480ヵ月分を払った場合の受け取る満額の国民年金(基礎年金)の金額は、月額65,075円 (年額 780,900円)です。
これらから、付加年金を1ヵ月分払った場合の、受け取る国民年金(基礎年金)が増える月額を求めると、135.57円(=65,075円/480ヵ月)となります。
そして、令和3年度の国民年金(基礎年金)の保険料、つまり支払う付加年金の金額は月額16,610円です。
よって、約122ヵ月(=16,610円/135.57円) 約10.2年、つまり、65 歳から年金を受け取った場合、75.2 歳で、納めた保険料の総額に見合う国民年金(基礎年金)をもらえます。

私の場合は、39ヵ月を、以下に分けて支払うことになり、一部支払いました。
・令和3年1月~3月:50,660円(含む、付加保険料)
・令和3年4月~令和5年3月(2年前納):391,770円(含む、付加保険料)
・令和5年4月~令和6年3月(1年前納):令和5年2月に支払予定

そして、私の場合の国民年金 任意加入の収支を試算(前納による割引、付加保険料の考慮なし)すると、65歳から年金を受け取った場合、令和3年度の値を使うと、75.2歳で トントンになり、85歳までの合計で約621,000円、95歳までの合計で約1,230,000円の金額が得となります。 
(計算式:(65,075円/月×(歳-65)×12ヵ月/480ヵ月 - 16,610円/月) × 任意加入期間(私の場合 39ヵ月))

国民年金 任意加入の注意点

任意加入には、注意点もございます。
任意加入できるのは最大でも65歳になるまでです。
国民年金(老齢基礎年金)が受けられる65歳以降はできません。

また、過去にさかのぼって加入することもできません
例えば、私の場合、63歳になってから、39ヵ月分を任意加入しようとしても、63歳になった月から、65歳の前月までの24ヵ月分しか納付できないことになります。

他に、国民年金(老齢基礎年金)の繰上げ支給を受けていない方、厚生年金に加入していない方などの条件もあります。

なお、60歳以降も引き続き、厚生年金に加入しながら、会社に勤務しても、国民年金(老齢基礎年金)は増えません。
その代わり、60歳以降 厚生年金に 1カ月加入するごとに、厚生年金の経過的加算額が月額 135.83円 (=年額1,630円 /12ヵ月) 増えます。
先ほど、求めた、付加年金を1ヵ月分払った場合の、受け取る国民年金(基礎年金)が増える月額 135.57円 より大きい値となりますので、60歳以降も引き続き、厚生年金に加入しながら、会社に勤務している方は、任意加入を考える必要はありません。

任意加入したい方は、出来るだけ早めに任意加入することをお薦めします。

(本内容は2021年10月1日現在の情報に基づきます)

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