名簿業者と個人情報保護法1

 令和2年個人情報保護法改正により、名簿業者の業務が規制が強化されたといわれています。
 そこで、名簿業者にかかわる個人情報保護法について、少しまとめたいと思います。
 なお、(〇〇条→▲▲条)との記載は、令和4年4月1日施行の改正法により変更となるものです。

 名簿等の取得

 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないとされています(17条→20条)。

 したがって、名簿業者であることを隠していたりや当該名簿を提供等をするという利用目的を隠したりすることはできません。

 また、第三者から名簿等の個人データの提供を受ける際には、当該第三者による取得の経緯を確認することが義務付けられています(30条1項2号)。

 偽りその他不正の手段により取得されたものであることを明確に認識しながら取得することも禁止されていると解されています(宇賀克也・新・個人情報保護法の逐条解説213頁)ので、第三者が不正に取得したデータであることを認識していた場合には、取得することはできないことになります。

 さらに、令和2年改正(令和3年10月1日施行)で、当該名簿等の個人データをオプトアウト(23条2項→27条2項)により取得したデータである場合には、オプトアウトによる第三者提供(名簿等の提供、販売等)ができないとされていますので取得の際には注意する必要があるでしょう。

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