【悲報】福祉職の9,000円賃上げは嘘?私の給料はあがりませんでした。
こじ☆のぼるです。よろしくお願いいたします。
以前9000円賃上げのお話をしましたが今回具体的なことがわかりました。
1 名称と目的
福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く福祉・介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、福祉・介護職員1人あたりの収入を3%程度引き上げるための措置を実施することを目的とする。(厚生労働省)
2 対象者
生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、他
・通所分野
生活介護、就労継続支援、就労移行支援など
・夜間支援
グループホーム、障害者支援施設、宿泊型自立訓練など
・在宅
居宅介護、重度訪問介護同行援護、行動援護など
・児童
放課等デイサービス、児童発達支援センター、保育所など
・夜間支援
児童養護施設、障害児入所施設
一方で除外されている事業もあります。就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談など、相談系が軒並み対象外となってます。社会福祉士は相談援助の専門なのでこの除外は大きいなと思ってます。私も相談支援専門員なので非対象です。介護支援専門員、ケアマネも非対象です。
3 実施主体と要件
実施主体は都道府県です。各事業所が県に賃上げの申請をします。
①交付額相当の給料が上がる
給与などに反映している証明が必要です。交付金は別のことに使えません。
②令和四年の二月から
2、3月は一時金で出していいようです。4月以降は毎月の給料に加算されます。2、3月分の支給は事業所次第です。
③計画書と報告書提出が必要
計画書を県や市に提出します。処遇改善加算金と同じ様式です。
4 交付額と交付率
1月当たりの報酬に対して交付率が決定され、それをかけた額が貰えることになります。
就労継続支援B型の場合
(処遇改善加算は今回は含まれないので7000円と試算しました。)
7000円/人×20人×22日=約300万円
報酬額300万円×交付率1.3%=約4万円
交付金4万円÷スタッフ5人=9,000円
各事業毎に交付率が変わるのとスタッフの人数などで金額が変わります。休みなどあるとで300万円までは微妙で、またスタッフ数も事業所によって変わるので9000円貰うのは難しいと思います。
交付率
居宅介護系の事業所は3.6%です。生活介護は1.1%ですが施設入所支援が2.6%あります。障害者支援施設は生活介護と施設入所支援が一緒なので併せて3.6%になります。生活介護だけの事業所は不利で就労継続支援関係は1.3%です。
児童関係では放課後等デイサービスなどが1.9%、障害児入所施設は3.5%です。通所系の事業所がちょっと低めで生活に密接してるものは高い印象があります。
それぞれの報酬がわかりにくいですが満額受け取るのは事業が小さいと難しいです。財源の確保とかも色々大変な中ですが福祉の処遇が良くなればと思います。
今回はここまでにさせて頂きたいと思います
今回も閲覧して頂き、有難う御座います(^^)/
それではまた次回の記事でお会いしましょう。