真実の盗撮事件簿 十三 和歌山県迷惑防止条例

 当時の私は、犯人が逮捕されても、次から次へと発売される盗撮ビデオにウンザリしていた。

 盗撮被害現場は次から次へと判明して行く中、私自身県警に対して取り締まりを望む気持ちもなく、自社広告で市民に対して警告するしかできなかった。

 そんな中の平成十五年十月一日(条例第七十号)として、和歌山県警からの提案にて、和歌山県迷惑防止条例の中に盗撮に関する項目が追加されたのだった。
 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」より抜粋。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。目的第一条この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

卑わいな行為禁止)
第四条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない一着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。二着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下等」という。)をのぞき見し又は撮影すること。三前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。三-二何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。三-三何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態をみだりに撮影してはならない。(平十五条例七十・追加)

 
 条例制定後に知ったのですが、和歌山県警からの提案により、卑わいな行為禁止として条例が出来たことを知った。和歌山県警は盗撮事件を隠し、善良な告発者である私を汚い権力によって握りつぶし、私達が実施している活動から盗撮事件が明るみに出ない様先に手を打ったつもりなのかは分らないが、それら一連の流れから条例が出来たのは明確な事実である。

追記
その後、何度か条例が変更され、和歌山合同法律事務所 畑純一弁護士と共にパブリック・コメントを出してやっとここまで来た感じだけど、抑止力が本当にあるのかと思います。

(卑わいな行為の禁止)
第4条 
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。

3 何人も、次に掲げる場所又は乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(1) 集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所(2) バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物
(3) タクシーその他の不特定の者が利用するような乗物(公共の乗物を除く。)

4 何人も、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、みだりに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 姿態をのぞき見ること。
(2) 姿態を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(平15条例70・追加、平24条例34・平29条例38・一部改正)

(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項(第3号に規定する行為に係る部分に限る。)、第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者
(2) 第4条第4項(第2号に規定する行為に係る部分に限る。)の規定に違反して浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる当該状態にある人の姿態を撮影した者

2 第14条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者(第1項各号に規定する者を除く。)


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