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法律: 「賭博罪」

今回は「賭博罪」について見ていきましょう。

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「賭博罪(とばくざい)」:金銭や財物を賭けてギャンブルや賭け事を行うことで成立する犯罪です。賭博罪にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる刑罰が定められています。

賭博罪の種類と刑罰

  1. 単純賭博罪:

    • 内容: 一般的な賭博行為を指します。

    • 刑罰: 50万円以下の罰金または科料。

  2. 常習賭博罪:

    • 内容: 常習的に賭博を行う場合。

    • 刑罰: 3年以下の懲役。

  3. 賭博場開帳等図利罪:

    • 内容: 賭博場を開設し、利益を得る目的で賭博を行う場合。

    • 刑罰: 3月以上5年以下の懲役。

賭博罪の構成要件

賭博罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 偶然の勝敗により財物の得喪を争うこと: 勝敗が偶然に左右されること。

  2. 一時の娯楽を供する物ではない財物を賭けていること: 食事やタバコなどの一時的な娯楽品を除く。

日本の賭博罪の傾向

日本では、賭博罪に対する取り締まりが厳しく、特に反社会的勢力が関与する賭博行為に対しては厳しい措置が取られます。一方で、競馬や競輪などの公営ギャンブルは法律で認められており、合法的に行われています。

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