見出し画像

関税法69条の2 輸出してはならない貨物

 2023年02月に、大手自動車メーカーの偽物エアバッグを米国に輸出しようとした疑い(関税法違反)で、逮捕者が出たようです。また、この種の偽造商品の輸出に関する摘発は全国で初めてとのことです。

今回は関税法違反とのことです。また、写真を見る限り、大手自動車メーカーのロゴが入った物品のようなので、少なくとも商標法違反であると思われます。

関税法では、関税法69条の2第1項3号で「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品」の輸出を禁じています

今回の件、商標法違反での差し止めでも対応可能な気がしますが、税関とかだと関税法の方が適用しやすいのかもしれません。

(輸出してはならない貨物)
第六十九条の二
 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚醒剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで、第七号又は第九号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
 税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。
 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第一項第二号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法 #商標法
#関税法 #関税法69条の2第1項3号 #輸出してはならない貨物
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集