2023年02月に、大手自動車メーカーの偽物エアバッグを米国に輸出しようとした疑い(関税法違反)で、逮捕者が出たようです。また、この種の偽造商品の輸出に関する摘発は全国で初めてとのことです。
今回は関税法違反とのことです。また、写真を見る限り、大手自動車メーカーのロゴが入った物品のようなので、少なくとも商標法違反であると思われます。
関税法では、関税法69条の2第1項3号で「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品」の輸出を禁じています。
今回の件、商標法違反での差し止めでも対応可能な気がしますが、税関とかだと関税法の方が適用しやすいのかもしれません。
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