令和2年度 第3回知財勉強会 メモ('21/01/14)
京都発明協会主催のの勉強会('21/01/14)でのメモです。
第3回<商標編>京都ブランドを、全国そして世界へ ~商標制度入門~
日時:1月14日(木)13時30分~15時30分(13時からZOOM受付開始)
講師:弁理士 越場 洋 氏 (アビソク綜合知的財産事務所 代表)
(1)識別力がない商標のうち、「ありふれた氏又は名称」(商3条1項4号)は、電話帳で50件程度以上あれば該当する。一方、商4条1項08号の「他人の氏名」は、他人の氏名が電話帳に記載されている場合に該当する。したがって、氏名に関しては、電話帳の内容を基に判断していると思われる。
(2)商4条1項11号の回避説明
商標が非類似か、指定商品が非類似
(3)商標類似の判断
外観、観念、称呼に基づいて判断されるが、特に重要なのは称呼。
称呼が類似すれば(特に他人の商標を先頭に含む場合など)、ほぼ商標類似となる。
(4)「自己の」未登録周知商標の保護
4条1項10号、15号、19号、7号や、3条1項柱書(使用意思なし)
基本的に、それなりの周知性が必要。周知性の証明には証拠が必要。有名になる前ならば、出願していないほうが悪いと言われる。
(5)米国は指定商品記載ルールが他国と異なる部分が多いので、パリルートで現地代理人への依頼が望ましい。
(6)マドプロ事後指定で年金管理の一元化ができる。
(7)欧州では、欧州連合(EM)の指定と、特に重視する国の指定と、を行うべき。
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