内国民待遇の原則の適用要件は、内国民に課せられる条件及び手続に従うことです(パリ条約2条(1))。
具他的には、同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられます(パリ条約2条(1))。
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