父母の一方が共同の名義でした行為の効力
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
私は別に法律の関係者ではないが、民法にはこういう規定がある。たとえ共同親権であってもその親の一方が子の利益のために行うことは有効なのである。一方で悪意を持ってこれを為したときは無効になりうるのである。
なので、例えば、一方の親が「修学旅行なんてお金がかかるのだから行かせない!」と言って不参加の連絡をしてしまった時にそれを知った子供が他方の親にそのことを相談して子供が自分は修学旅行に行きたいということを聞いた他方の親が例えば自分がお金を出すから修学旅行に行きなさいという判断をした時には先の不参加の連絡派子供の利益にならないということで取り消されて然るべきだろう。
けれども、現在の制度では仮に親権親である同居親が不参加の連絡をしてしまえば子供がいくら別居親に自分は参加したいんだということを伝えても親権のない親では何もできずに不参加の決定は覆らないわけである。
単独親権絶対維持派の説明では悪い決定をするのは常に悪い別居親であって天使のような同居親が悪い別居親を打ち据えて正義を行なうというストーリーになるが、そりゃ現実には反対のこともたくさんあるわけである。そういう悪事があっても現状では絶対権力を持つ親権親の前ではそういう悪事は無かったことにされているだけのことである。
まあ、細々と育児に口を出し、母親が気分よく決めたいところを異論を唱える父親は不要だから追い出せというのが離婚後単独親権絶対維持派の主張なのであるが、一方では、婚姻中に育児など一切せず、全部妻に任せきりの夫に親権を与える穂は不適当ではないかという主張もしばしばなされるわけである。
一体、フェミさん、シンママさんは男親、夫に育児に参加して口を出して欲しいのか、それともワンオペ育児で自分が全部やりたいのかどちらなのかはよくわからない。
いや、もしかすると、夫には一切口出しさせず妻のやりたいようにやるが、育児の実務は妻の命令通り夫がやれということかもしれない。こうなると夫は妻の手下あるいは奴隷ということになる。
まあ、夫を奴隷にしたいのにできなかったから離婚するのだ、だからこそ親権は単独親権で夫には一切の権限は与えずに養育費を支払う義務だけを課して金を運ぶ機械にしたいのだというのであれば一貫性のある主張になるのは間違いないが、それって男女同権とかいう日本国憲法の理念については全く考慮されていない、男の人権などは一切無視した差別主義的な発想だということは間違いないだろう。
こういうエントリーはちょっと本音が出過ぎなので他のエントリーの引用は控えておくのである。