男女同権というならば男側の権利も尊重される必要があるんだけれど、日本ではそれをいうと差別主義者になる。男は人権のない奴隷、女性だけが自由な貴族でないと男女平等ではない。

ここで「夫が生活費を入れてくれないので適切な育児ができない」という主張がある。

一般に警察庁の虐待報告は起訴事例をもとにした統計なので多くが身体的虐待や性的虐待のように明確な証拠が残る虐待類型になる。ネグレクトとか心理的虐待は警察庁の統計にはほとんど出てこない。

夫が暴言を吐くというのは心理的虐待にあたるであろう。また、生活費を入れないというものについては一応ながら、児童虐待の類型には「ネグレクト」というのがあって、親が適切に育児をしないときには虐待になるが、それに当てはまる可能性がある。

じ、じゃあワンオペ育児も虐待ですよね!ってシンママさんは叫びそうだが、母親が適切に育児をして子供がそれに満足していれば「ネグレクト」には当たらないだろう。と言ってじ、じゃあ私が育児をやめてやる!と叫び出して育児放棄しちゃうと母親のネグレクトということになる。

ここで、父親は母親に育児を委託しているけれど、そのために必要な生活費を渡さなければそりゃ母親だって十分な育児をすることができないのは当然である。だからこそ、父親のネグレクトっていうのは成り立つのではないかと思われるわけである。

で、お金のやり取りって結構証拠が残りやすいと思うのである。生活費の通帳にお金を振り込んでいなければ一発でわかると思うので証拠となりやすいだろう。なので「虐待は証拠が残らないから!」という主張は通りにくいのではないかと思われる。

心理的虐待である暴言も「毎日の暴言」ならば一回くらいは録音できるのではないか。いや、急迫した状況で着の身着のまま逃げ出さざるを得なかったという状況ならばそれが証拠だと思うけれど、もう行き先も決めて貯金通帳も準備して逃げたというならばその間に録音の一つくらいできるのではないかと思えるのである。

心理的虐待は警察庁の統計ではほぼゼロだが、時々年に一件くらいは数字が出ている。つまりあまりに酷い暴言で録音されたりして証拠があった場合には警察庁の統計にも載るわけである。

居所の指定については共同親権を行うならばその制限は受け入れざるを得ないだろう。今はDVで居所の秘匿がおこなえるが、先の子連れ別居時に行政にDVの申し立てをした結果、妻子に逃げられた男が病院に来て血相を変えて「妻子の住所がわかりませんか?」と尋ねてきた事例は実際にあるのである。

急に来られなくても病院にそんな情報はないので丁重に「それは無理です」とお答えしたわけである。どういう事情でそういうことになったのかもわからないこちらでは対処のしようもなかったわけである。もちろん実際に命の危険のある事例だったかもしれないし、ある自称弁護士さんのいうように「行政の住所秘匿処分の申し立ては実際に事実がなくても行えるので軽い気持ちでやればいいんです」ということだったのかもしれない。

いずれにせよそれを食らった方は血相を変えて探し回るくらい重大な結果になるので、居所の指定は特に連れ去られた方にとってみれば重要な事項であると思う。

じゃあ何が居所の移動が許されるくらいの急迫なんよということになれば、たとえば今回の能登地震のように「地震で家が潰れたから住めない」とか「火事にあって家が燃えてしまった」というときには窮迫した事情に当てはまると思う。もしくはDVで接近禁止の裁定が下っているのに夫が居所の周りをうろつくというようなことがあれば裁判所も居所の移動を認めるかもしれない。つまり夫側がルール違反をするならばそりゃ裁判所も妻側の事情を考慮した裁定を下すのではないか。

これを夫のことを気に食わないから裁判所がいじめてくれ、居所不明にしたら夫が困って泣くだろうから清々する。、ぜひ処罰感情をもって裁判所が夫を絶望させてほしいと言ってもそれは通らないと思うのである。

まあ、そこまでは言っていない。弁護士さんが申立書を裁判所に出したら即座に男は人権を停止されて財産を全部公開して母親が好きなものをぶんどれるようにしたら家とか現金を全部養育費として取って母子が幸せになれるのだからそれで解決するし、居所も秘匿して財産がなくなったり病気になった男はもう捨て去って自由に再婚したときには養子縁組して子供と父親を縁切りできるようにしたら元父親が野垂れ死したとしてももう無関係になるじゃないかという制度にすると多分男の方もその不利益を悟って最初から結婚しなくなるのはやむを得ないと思うのである。

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