看取りケアとターミナルケア 3 nishimoto 2020年9月27日 09:57 厚生労働省からの『終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン』には「終末期医療における医療行為においては医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止は、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである」とある。『看取りケア』と『ターミナルケア』を混同してはいけない。 ダウンロード copy #ターミナルケア #看取りケア 3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート