遺言書を見つけたら
昨今の「終活ブーム」・・・。
うちの頑固な父が、面倒くさがりの母が、遺言書なんか書いているはずがない・・・。
そう決めつけるのは、早計です!
もしも!!
もしも、遺言書が出てきたら?(時間はかかったけれど)遺産分割協議が円満に(少しもめたけど)済んで、サインをしてハンコまで押したのに。
故人のおうちを片付けていたら・・・「出てきてしまった遺言書」。
こんなとき、どうしましょう?
1.慌ててあけたりしないこと
(保管制度を利用していない)「自筆証書遺言」の場合、家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。「検認」とは、間違いなく本人が書いたものであること、方式が正しいかを「確認する」ことだと思ってください。
遺言の内容の有効性などについては、判断されません。
検認を受けないで遺言を執行したり、裁判所外で開封すると5万円以下の過料となります。
ドラマみたいに、みんなのいるところで明けても厳密にはアウトです。ご注意ください。
2.みんなに黙っておく
これは「隠匿」と言って、アウトです。
最悪、相続人の資格を失います。ご注意ください。
その他、偽造・変造、破棄は当然アウトです。
例外もありますが、一度芽生えた疑念は簡単には消せません。
3.遺産分割やり直す?
「(この内容の)遺言書がはじめからあれば、あんな内容で協議にサインしなかった!」。あるいは、相続人全員の同意があれば、やり直しは可能です。
ただし、すでに合意した協議内容で問題なければ、あえてやり直す必要はないでしょう。
さいごに
家庭裁判所に持ち込まれる相続に関する調停・審判の案件はここ10年で20%前後増えています。相続財産の額も5,000万円以下が多いとされています。
決して安い金額ではありませんが、都心では分譲マンションを一部屋+預貯金でこれに近い金額にはいってしまいそうです。
いざ相続が始まれば、やはりそれぞれに思惑や主張があるということでしょうか?
いずれにせよ、相続税の各種控除を利用するには、相続発生後10カ月以内に協議をまとめる必要があります。
10カ月あります。まずは、故人のお部屋のお片付けの際に、しっかりと探してみてください。
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