天までとどけ
タイトルでピンときた方も多いかと思います。
かつて、TBS系で放映されていた名作昼ドラです。
ご夫婦役を演じられた綿引勝彦さんが先日お亡くなりになったという報道がありました。昨年の岡江久美子さんに続ての訃報に、まるで同級生の親がなくなった気分です。
佳作・良作の多いお双方ですが、やはり私世代には「天までとどけ」こそが代表作として避けては通れません。
改めて、ご冥福をお祈りいたします。
そのうえで、「大家族の相続」について少し書かせてください。
【大家族の相続】
さきほど、あらためてwikipediaで調べたのですが、15人家族(子供13人)なんですね。さすがに、子供が10数人というケースはレア中のレアです。
しかし、現実に相続人の調査を行うと、相続人が二桁というケースは、決してあり得ないことではありません。たとえば、①ご自身より先にお子様がお亡くなりになっている場合で、お孫さんが複数人いらっしゃる場合。②かつて婚姻関係にあった方との間にお子様がいらっしゃる場合などが典型です。
わたしは「必ず遺言書の作成を」というスタンスではないのですが(それでもエンディングノートの作成はお勧めします)、やはり、相続人が5人以上いる場合には遺言書を書くことを強くお勧めします。
遺言書が残されていない場合、相続人は遺産分割手続(名義変更など)を開始するにあたり、必ず「遺産分割協議」を行うことになります。相続人の数だけそれぞれに思惑というか、考えるところがある以上、相続人の数が多くなるほど話し合いはまとまりません(特に、「円満」には)。
一番いいのは、「法定相続分」で全員が納得すればいいのですが・・・。
【法定相続分】
この辺りは、もうすでに常識になりつつありますが、
①配偶者は必ず相続人となり、相続財産の2分1の法定相続分を有します。
②残りの2分の1について、子が均等に分けることになります。
(非嫡出子も現在では嫡出子と同じ相続分を有します。)
③子がおらず、両親が健在の場合(配偶者が3分の2、両親が3分の1)
④子、両親が不在で兄弟がいる場合(配偶者4分の3、兄弟が4分の1)
【エンディングノートだけは必須】
相続人が配偶者と、子1人の場合、遺言書が必ず必要とは思いません。が、エンディングノートだけはご検討ください。
①相続人の確定、②財産の所在が分かっているだけでも遺産分割手続は随分とスムーズになります。
また、いわゆる「隠し子」がいらっしゃる場合(隠しているつもりがなくても現在のご家族がその存在を知らない場合も含まれます。例えば、かつて結婚していたことを伝えていない場合で、前妻との間に子がいる場合)エンディングノートや遺言書で伝えておかないと、とんでもないトラブルになることも考えられます。