夜の街の客引きって違法なの?居酒屋は?バーは?カラオケ店は?キャバクラは?何がダメで何がOKなのか徹底解説!!
いきなり答えですが、「客引き」について「県の条例」で明確に線引がされています
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
第4条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 次に掲げる行為について、客引き(ウに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。 ウ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、第1項第1号イ、ウ又はエに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、当該行為が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合を除く。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客又は利用者となるよう誘引してはならない。
6 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待っていると認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことをやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第8条 第4条第2項の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
以上が県の条例です。簡単に書くと・・・
キャバクラ等の客引き(店の紹介・チラシくばり)は県条例で禁止しており、警察官は逮捕可能、罰金・前科までつく犯罪行為。
ということです。つまり県では全面禁止しています。警察は逮捕しなければなりません。宮崎県自体がゆるすぎるのですね。
但し、県ではキャバクラ類を禁止しており居酒屋やバーの客引きは禁止していません。
つまりグルメガイドのような案内所を設けることはOKです。そこで二次会にキャバクラまで案内するのは違法です。
宮崎市で2021年9月に条例ができるけどどう変わるの?
(仮称)宮崎市客引き行為等の禁止等に関する条例
○ 客引き行為等:公共の場所で行われる次の行為
・ 客引き行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定し、客となるように誘う行為
・ 勧誘行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定し、役務に従事するよう勧誘する行為
・ 客待ち・勧誘待ち行為:客引き行為・勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
○ 公共の場所:道路、公園、広場その他の不特定の者が通行または利用する場所であって、
公共の用に供されるもの
大きな違いのひとつに居酒屋・カラオケ店・バー等も違反になるということです。罰金は一度につき5万円以下というところが弱いですが。
まとめです。
キャバクラ等の客引き(店の紹介・チラシくばり)は県条例で禁止しており、警察官は逮捕可能、罰金・前科までつく犯罪行為。
2021年9月以降は居酒屋・カラオケ店・バー等も違反になり5万円以下の過料対象となる。
違法行為を堂々としている(犯罪者OK)なお店は、すでに一線超えてますので控えた方が良いと思います。
あなたにおすすめの記事はこちら