2024年3月27日 衆議院法務委員会(民法改正案)

寺田学議員(立憲民主党)

今まさしくこれから出される共同親権の法律の中においては子供の利益というものをものすごく大事にしてるわけですよ。そのときに一方で選択的夫婦別次制度のときにははっきり言いませんでしたけれども、導入に対する反対する声の一部の中に、いや、親権を行使するもの自体の名字が違ってたら、それは子供の利益を損なうのだという意見があることを認め、あることを法務省として認めてるわけですよその上でそういうことになったら今大臣も子供の利益を失うこともありうるって言ってるわけですよね。
なのでもう1回聞きますけど共同親権を導入して名字を違うもの同士が親権を行使することになりますが子供の利益が損なわれることがありうるんですね。

小泉法務大臣
損なわれることがあり絶対ないとは言えない。そういう趣旨を申し上げたいわけです。

寺田学議員
名字が離婚後名字が違う者同士になった場合には、当然ながら今の大臣のご推測があるわけですから、子供の利益が損なわれることがありうるという前提の中で子供にとってどのような利益が利益に良いを得るのかないのか損なわれるのかという議論が正しくされるわけですよね結構大きい話だと思いますよ。
いや、もうね、その牧原さんとかすごい推進してるから言いたいんですけど、一方でね、選択的夫婦別人ときには、導入に関してはいや、党内において名字が違うんだったら子供にとって良くないのだぎゃあぎゃあぎゃあぎゃあぎゃあって言ってまずいか、すごい声高に言う人がいるわけですよ。
それで止まってるわけですよいやだってこれ、共同親権は出てきましたけども選択的夫婦別なんてとっくの昔に法制審も通り要綱まで出て、それなのにしてないわけですよ僕ね共同親権に対しての賛否はそれは法律のときに申し上げますけれども、ちゃんとふ夫婦別氏んときにも子供の利益みたいなこともね。
要素として考えておきながらそっち放置しておいて、共同親権ときだけ出てきて、子供の利益に資するかどうかの判断なんだという話になったらちょっと整理できてないですよ一緒にねいやいや、はっきり言って公明党さんもこの間予算委員会でやね導入せよって話を大臣に対して、石川さんされてましたけど、あと自民党の問題なんですよ。
党内でちゃんと整理してくださいよ。一方で共同親権ときにはね、こういうふうに整理をやってきてんですからいやだから共同親権させたとか言ってるわけじゃないですよ。部会長ちゃんと整理してくださいよ。
いや僕ね大臣結構大きい話だと思いますよ要は、離婚後共同親権を導入して名字が違う者同士が親権を行使することになると子供の利益が損なわれることに対して否定しなかったわけでそういうケースもありうるってわけですから私はこれは大きい話ですし、今後もし共同親権の法律が可決をされた後に、もちろんその中の議論もありますけど、判断をされるときに大臣のご発言って大きいですからね。
そういう価値判断の中でやっていくわけですから、議論があると思いますいやもう共同その共同親権出したからって僕は連鎖的に言うつもりないですけど選択的夫婦別次制度も、もうもう1回法務省で出すべきですよ自民党だけですからとその中で相当な議論を後ろで長官が今のそこを読めって言ってるかもしれませんけど大臣ね。
一番最初のGoToリッチですよ。結婚だけが若者の幸せなんて全く思ってませんけれども、確かに言われる通り結婚を望みながら躊躇されている方に対してその障壁を取り除いてあげたい。あげたいというのはおかしいですね取り除くべきだと、立法府の人間の1人として思いますけれどもこれを出す検討を始めませんか?選択的夫婦別次制度検討清濁検討がホーム民事局大変かもしれませんけど、もう1回自民党と勝負すればいいですよ。もうここだけですから検討してみてください。どうですか?

小泉法務大臣
やはり国民の各界各層の意見、それを背景とした各政党の国会の国会のご議論そういったものを多くやはり見極める必要はまだあると思います。

寺田学議員
共同親権の方が割れてますよ。そう。同ね。いやもう選択的夫婦別次制度なんて自民党の中でも賛成の議連があるんですからいやもうはっきり言って、よっぽど共同親権よりも世論の方向性はもうほぼ確定的ですよ。
その理屈は成り立たない答弁書書くんだったら違う理由で書かなきゃいけないんすよ。だからもういや、出す努力したらいいんですよ。その検討しませんか?

小泉法務大臣
常に普段の普段にそういう判断はしております。この国会の議論、また国民の議論、各政党または経済団体様々なご意見が受け止めているわけでありますその中で日々判断をしているわけであります。止まっているわけではありません。しかしこの段階で立法化ということを申し上げる段階にはないと思います。

寺田学議員
共同親権なんて国会でそんなに大きい議論になってないですよ質問回数を調べてみてわかりますけど、それでも出してきてんですから世論調査で言ったら全然、選択的夫婦別人の方がす賛成の人たちの数多いですよ。
もうその理屈成り立たないですよ。それでも法制審で結論が出て、横浜で出てるにもかかわらず、法務省として出さない理由があるとしたらちゃんと答えてほしいと思いますこれは次に持ち越したいと思います時間もありますので以上で終わります。


池下卓議員(日本維新の会)


日本維新の会教育無償化を実現する会の池下卓でございます。先ほど寺田委員からもですね、夫婦別姓の制度そしてまた共同親権のお話も出ました。私もですね今回先日の本会議場の中でですね。代表質問家族構成の改正がありまして、いよいよこれからこの議論が本格化していくということになるわけなんですけれども、今回はその前にですね、今回の国会の議論がこの後の法の執行に際しましてどのような影響を与えていくのか、各法の審議が始まる前に一つ議論をさしていただきたいという具合に思っております。
今回の家族法の改正、共同親権の導入に際しまして非常にこれセンシティブな問題になっているかと思います。子供に言い合えない親御さん、そしてDV等の被害を訴え変えられる方々、そういう方々の非常に思いがあるからこそですね。この議論につきましてもしっかりとやっていかなければならないという具合に考えておりますが、ただ今回の民法、家族法の改正といいますのは、民法の改正基本法の改正ということでありますので、やはりDV等のことに関しましてもですね。これから事情が変わってきますのでDV法もしくは刑法等の改正も別途しっかりとやっていかなければならないのかなというふうに思っております。そこでですね、一方この子供の利益という話が先ほど寺田委員の方からもありましたけれども、これは本当に誰のための利益なんでしょうかと大人のための利益になっては本当にいけないという具合に思っています。
そこで子供は乗り父母が双方が離婚したとしても当然親子関係をこれ変わらないわけですので双方から愛情を持って育てられる権利があります。今回の法案では先ほどもありましたように、この子供の利益という定義が明確になっていないこと、これ一つ問題だと思います。
そして離婚の際に両氏の双方の協議が整わない場合には、家庭裁判所で判断がくだされることになるということなんですけれども、その判断の基準がこれまた明確ではないこといわゆる裁判官の中裁量になるのではないかとこういうことがですね、共同親権の推進派もしくは反対派両方の方々から心配の声が上がってきているという具合に承知をしています。
ただ、これまではですね。この単独親権の制度というものは長年続いてきましたので、この判例というのがあるわけなんですけれども、今度共同親権になった場合にですね、判例等の蓄積というものがありません。そこで今国会での議論や指摘、そして立法趣旨が裁判所の判断に与える影響についてお伺いをしていきたいと思います。

最高裁判所馬渡直史家庭局長
お尋ねにつきまして、仮に家族補正に係る民法の一部の改正がされてされた場合における施行後の裁判所の運用について、現時点で申し上げることは困難でございますが、お尋ねについての一般論を申し上げますと、裁判官法解釈を適用するに当たりまして、法の趣旨を適切に踏まえることとなるところでございまして、法の趣旨を明らかにするものとして、必要に応じて国会での議論を参照することもあるというふうに考えているところでございます。

池下卓議員
今ご答弁いただきました個別の話は当然ね挙げておりませんので全体の一般論ということになりますけれども、当然この今国会の議論の方の趣旨を斟酌してやっていただけるということは当然のことだと思いますし、当然文言の部分についてはこれから本格的に審議が始まりましたら指摘もさせていただきたいと思うんですけどもそこでですねちょっと資料の方見ていただきたいなという具合に思います。
こちらの方は平成23年8月3日付最高裁判所事務総局家庭局第1課長の所管ということで上がってきているものなんですけれどもその他にこれ同じような書類がいくつかあります。中身をちょっと一部割愛して5行目からですけれども、呼ばしていただきたいと思います。
衆議院法務委員会の会議録を送付しますと、離婚後の面会交流のあり方親権停止制度の運用、児童相談所と家庭裁判所との連携強化、児童福祉法28条事件における保護者指導勧告のあり方など国会審議における主要な議論の内容が含まれていますと、裁判官裁判所書記官、家庭裁判所調査官等の関係職員に回覧するなどしてその趣旨を周知していただきますよう火をはかりくださいということで、わざわざこれ出されているわけなんですよね。
そこでお伺いをしていきたいと思うんですけれども司法は立法から独立して運用されているということは承知をしております。裁判官は立法者である国会が定めた法律に従って、まさに先ほども言われましたように、審判するということになるかと思うんですけれども裁判所は立法者の意図を無視して法解釈することはないと考えますけれども、これらの文書を発出した目的とこれ外した後の効果および検証方法についてお伺いをしたいと思います。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。委員ご指摘の文書につきましては、ご指摘の記載内容を前提といたしますと、法改正に伴って裁判官等の関係職種において、立法の趣旨をの理解に役立ててもらう目的や、改正法の施行を踏まえた各庁における検討に資する情報を提供する目的で文書を発出したものと考えられるところでございます。
その上で委員ご指摘の文書の排出の効果やその検証につきましては、一般的に法改正に伴って、その立法の趣旨の理解に役立ててもらうなどの目的から、各町に対して様々な内容方法で情報提供を行うということは家庭局でございますが、個別具体的な事案において、どのようはどのような判断がされてるかは、この裁判体に委ねられるものでございまして最高裁判所事務総局家庭局におきまして委員ご指摘のよう文章の排出に関して、ご指摘のような効果の検証は行っていないというとこでございます。

池下卓議員
今ご答弁いただいたんですが今回の資料にちょっと添付はさせていただいておりませんけれども、ちょっと私手元に記事を三つほど持っておりまして、これ記事なんですけど子供の連れ去り審判の際のちょっと記事が手元にあります。
この記事が出た後に、先ほど見ていただきました発出した文書が出ているということになるんですが、それちょっと読ませていただきたいと思うんですけども、この審判ですね、子供連れ去りの審判ということなんですが審判を担当した名前は伏せます。判事に対し、WCが民法改正の議論に沿った適切な対応をお願いしたところ判事は法務大臣が国会で何を言おうと関係ないと国会審議など参考にしたことは一度もないと言い放ったとありますこのことは最高裁に言われた言ったからか、国会の審議録を回覧するようにとの異例の通知が全裁判所に発出されたというのが一応この手元に三つほどあるんですけれども出さしていただきました。
これ2021年平成23年ちょうどこれ外すこの図前になるんですけども民法の766条これ改正されて、子供の利益を優先させ子供の面会交流や要求を定めることが明記をされています。ただその実効性が低いのではないかという声もね、当然たくさんあるわけなんですけれども、その効果この先ほど見ていただいたこの通知がですねどれほど効果あるのか検証してないということで言われましたけれども、しっかりと最初の答弁にありましたように国会の審議が裁判所の死ね国会審議の趣旨がですね、しっかりと裁判所で判断のもとにならないといけないと思いますんでこれちょっと通告にはないんですけども、改めてこの家族法制の審議が終わった後にですね、これ時間もだいぶ経ってるということで平成23年ということでだいぶ経ってるということを聞いておりますので改めてこの通知を発出していただけるかどうか、お伺いをしたいと思います。

最高裁判所馬渡家庭局長
立法趣旨の理解というのは大切なことだと思っております今後仮に家族構成が改正された場合にですね、そういった家族法制の趣旨も含めてですね、立法趣旨などをどういうふうに現場に周知していくかというような引き続き適切に考えていきたいというふうに思っております。

池下卓議員
考えていただきたいということで通告なかったので明確にお答えしていただけなかったのかなということで思うわけなんですけれども、当然非常に議論が両方再度の御議論があります。白熱してくるかなと想定しております。
ただ今回の国会の審議というのは非常にこの立法府の中で大事な議論になってくるかと思いますので、その趣旨ですね裁判所の皆さんにですね理解していただく本当にこの通知1枚出し済むのかどうかそれは非常に問題、いいなとこだとは私は思っております。研修等で済むのか。そもそもそのマインドがあれなのか、経験がどうなのかっていうとこら辺もあるかと思いますけれどもそこも踏まえてですねしっかりと通知も含めてやっていただきたいというふうに思います。それでは、もうちょっと共同親権の議論はまた審議が始まってからにさせていただきたいと思います。
(以下略)


本村伸子議員(共産党)


ありがとうございました。次に、内閣提出民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。


小泉法務大臣

民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や、子の養育のあり方の多様化等の社会情勢に鑑み、この利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。その要点は次の通りであります。
第1に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無に関わらず、父母が養育するにあたって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設ける他、親権の行使について、母艦の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続きを創設することとしております。
第2に養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。
また、養育費等の債権に基づく民事執行について、1回の申し立てにより複数の手続きを連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続きの利便性を向上させるための規律を整備することとして、おります。第3に、安全安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に勉強する場面における親子交流に関する規定を設ける他、家事審判等の手続きにおいて裁判所が当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。
この他、民法の一部を改正して養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備する他、財産の分与の請求をすることができる期間を5年に新調するとともに、その請求においてさて、家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。

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