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「高齢者等終身サポート事業者」を、どのように利用すれば良いのか(下)

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*****令和6年5月2日(木)第173号*****

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「高齢者等終身サポート事業者」を、どのように利用すれば良いのか(下)
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 ※前々号(第171号)の「はじめに」で記したように、今回は「ガイドライン」の要旨をご紹介していますが、政府が4月19日に公表した内容は「案」で、現在パブリックコメントで意見募っています。締め切りは5月18日で、その後に「確定版」となります。

 ※このため、今回ご紹介する内容が「確定版」で修正される可能性がありますので、この点をご承知おき頂ければと思います。なお、今回の内容は次のように3回に分けて配信しております。

 ※「ガイドライン」には「身元保証等サービス」「死後事務サービス」「日常生活支援サービス」の3つの内容が書かれていますが今回は、記事の分量等を勘案して「死後事務サービス」の詳細は割愛しましたのでご了承下さい。3回連載の内容は、次の通りです。

 ■■第1回=「高齢者等終身サポート事業者」を、どのように利用すれば良いのか(上・4月30日号)
 ▼1.「ガイドライン」の目的
 ▼2.「ガイドライン」の対象となる内容

 ■■第2回=「高齢者等終身サポート事業者」を、どのように利用すれば良いのか(中・5月1日号)
 ▼3.サービス提供に当たっての基本的な考え方
 ▼4.契約締結に当たって留意すべき事項
 ▼5.取り消される可能性のある勧誘方法について
 ▼6.「身元保証等サービス」を提供する際の留意事項

 ■■第3回=「高齢者等終身サポート事業者」を、どのように利用すれば良いのか(下・5月2日号)
 ▼7.「日常生活支援サービス」を提供する際の留意事項
 ▼8.利用者から金銭等を預かる際の対応について
 ▼9.契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
 ▼10.「判断能力が低下」した場合の対応について

 ※【以下、前日配信した=高齢者等終身サポート事業者」を、どのように利用すれば良いのか(中)=からの続き】

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7.「日常生活支援サービス」を提供する際の留意事項
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 ▽「サポート事業者」が行う生活支援については、通院の送迎・付添いや生活に必要な物品の購入等、契約に基づいて「利用者の意向」を踏まえた各種手続や、契約締結の支援等を行うことが考えられる。

 ▼「日常生活支援サービス」の実施に当たっては、具体的な支援内容やその費用について、重要事項説明書を用いて利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に明記した上で契約を締結することが重要である。

 ▼さらに、日常的に発生する支払等に関し「サポート事業者」が金銭管理等を含めて行う場合には、管理する範囲や保管方法、記録の保存、利用者の確認方法などの具体的な事項について、重要事項説明書を用いて、利用者に丁寧に説明する。

 ▼同時に、契約書に明記した上で「財産管理等委託契約」を締結することが重要である。

 ▽利用者が希望するサービスによっては、自ら提供できない場合でも、他の事業者を紹介するなどの対応も考えられる。

 ▽「サポート事業者」が、利用者から受任した「日常生活支援サービス」については、利用者の許諾を得て他の事業者等との間で復委任契約を締結することにより(民法第644条の2第1項)、高齢者のニーズに対応するサービスを提供する。

 ▼具体的には「介護保険給付の範囲外」として行うものを提供する事業者や、ヘルパー等の介護職員が「保険外サービス」として担うことも考えられる。こうした業務分担については、ケアマネジャーの負担の軽減にもつながる。

 ▼このことからも「サポート事業者」とケアマネジャーがよく連携して取り組むことが望ましい。

 ▼「サポート事業者」が「日常生活支援サービス」を実施する場合には利用の都度、費用が発生するものもあるため、実施したサービス内容や費用等について記録を残しておくことが重要である。

 ▽通院時の送迎・付添いや、介護保険サービスの手続支援等の業務を行う場合には、医療機関のかかりつけ医や、介護保険サービスの担当のケアマネジャー等に日頃から定期的に連絡するなど、連携体制を築いておくことが望ましい。

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8.利用者から金銭等を預かる際の対応について
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 ▼「サポート事業者」が、利用者から金銭等の預託を受ける主な局面としては「サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合」や「財産管理等委託契約に基づき、利用者名義の通帳の管理等を行う場合」が考えられる。

 ▽それぞれの場合において、留意すべき主な事項は以下のとおりである。

 ■■「サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合」の留意事項

 ▽「サポート事業」は、例えば「日常生活支援サービス」や「死後事務サービス」の提供のために必要となる金銭について、利用者から事前に前払(預託)を受けることがあり得る。

 ▼こうした利用者からの前払金(預託金)と「サポート事業者」自身の運転資金等との混在を防止するとともに「サポート事業者」の万が一の経営破綻等の場合における、利用者の被害を極小化する観点が重要となる。具体的には、次の2点が考えられる=画像・「ガイドライン」より。赤色の下線は弊紙による加工

 ■1.前払金(預託金)と「サポート事業者」自身の運営資金等とは、明確に区分して管理すること。
 ■2.利用者に、定期的に管理状況を報告することが望ましい。また、これらの事項を適切に実施する旨を契約書に明記し、利用者とも共有しておくことが望ましい。

 ▽このほか、資金管理に関する知識・経験を有し、かつ財産基盤が充実しており、士業等の業法に基づく規制に服している別法人に預託金の管理を委託する方法や、「サポート事業者」自身の運転資金等と分別した預金で管理する方法も考えられる。

 ■■「財産管理等委託契約に基づき、利用者名義の通帳の管理等を行う場合」の留意事項

 ▼「サポート事業」は、財産管理等委託契約に基づき、(銀行との間で代理人指名手続を行った上で)利用者名義の通帳の管理や、日常生活において使用する物品・サービスの購入またはその料金支払の代行をすることがあり得る。

 ▼その場合は、利用者ごとの出納記録の作成、領収書等の保存、および利用者への都度の報告を行うことが望ましい。当然のことながら、利用者からの求めがあれば報告しなければならない。

 ▼金銭的な支払が生じる場合は可能な限り、利用者自らの支払をサポートする形での支援を行うことが望ましいが、利用者の同意を得た上で支払を代行するときは、利用者から預かった金銭等を「サポート事業者」の運転資金とは明確に区分しておくことが望ましい。

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9.契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
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 ▼「サポート事業」に関して、消費生活相談には、これまで消費者が実際に契約を解約しようとした時に「解約方法が分からない」という相談が寄せられている。消費者契約法上、事業者は消費者の求めに応じて、必要な情報を提供する努力義務を負う。

 ▼したがって「サポート事業者」は、利用者からの求めがあれば利用者が契約を解除する際に必要な、具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負う。

 ▽解除方法・解約事由や、契約変更や解約時の返金に関する取扱いについては、重要事項説明理由書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に明記することが重要である。

 ▽なお、仮に消費者契約の解除に伴い違約金を定める等の場合については、適切な額を設定することが必要である(消費者契約法第9条第1項)。

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10.「判断能力が低下」した場合の対応について
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 ■■「成年後見制度」の利用について

 ▽サービス利用者の「判断能力が低下」した場合(医師の診断を踏まえて、一定の判断能力の低下が見られる場合等)の本人保護の制度として「成年後見制度」(任意後見制度、法定後見制度=補助・保佐および成年後見)がある。

 ▼「サポート事業者」が適切な支援を行う場合であっても、利用者の「判断能力が低下」し、十分に意思表示を行うことができないなど、利用者の権利を保護する必要がある場合には「成年後見制度」を活用することが必要である。

 ▼具体的には、利用者と「サポート事業者」等との間で任意後見契約が締結されている場合において、利用者の「判断能力が不十分」になったときは、速やかに「任意後見監督人の選任の請求」を行う。

 ▼これにより、適切に「任意後見契約」を発効させるようにしていくこと、また「任意後見契約」が締結されていないときは、本人に対して「補助開始の審判」が必要となる。

 ▼すでに利用者の「判断能力の状態」が、保佐または後見相当である場合には「保佐開始」または「後見開始の審判」の請求を促し、適切に法定後見制度へつないでいくことが重要である。

 ▼ただし「成年後見制度」は、基本的には本人保護の制度であるため、まずは利用者本人がその必要性を理解することが重要である。このため「サポート事業者」は、定期的に利用者と面談することが必要となる。

 ▼これにより利用者が「成年後見制度」の利用について、どのような希望を有しているかを把握し、適切な働きかけ等を行うことを通じ、適切な時期に「任意後見監督人」の選任の申立てについての同意を得る。

 ▼これにより、利用者が適切な時期に「補助開始の審判の請求」をすることができると考えられる。

 ■■利用者が「任意後見」を希望する場合

 ▼上記の「成年後見制度の利用について」の内容に加え、利用者の「判断能力が不十分」となった場合に、利用者と「サポート事業者」との間で「任意後見」契約が締結されているときは、速やかに「任意後見監督人」の選任を請求すること。

 ▼利用者が「サポート事業者」以外の者との間で「任意後見」契約を締結しているときは「任意後見」受任者に対して、利用者の「判断能力が不十分」となったことを伝えること。

 ▼「サポート事業者」が、利用者と「財産管理等委託契約」を締結しているときは「任意後見」契約の発効後、「任意後見人」との権限の重複によるトラブルを避ける観点から、「任意後見」契約が発効された際には「財産管理等委託契約」が終了することになる。

 ■■利用者が「任意後見」を希望しない場合

 ▼上記の「成年後見制度」の利用について」の内容に加え、利用者の「判断能力が不十分」となった場合に、利用者に対して「補助開始」の審判等の請求を促すこと。

◇─[おわりに]───────────

 今回ご紹介した「ガイドライン」は、全編でA4判で34ページになります。弊紙発行人は新聞記者を生業(なりわい)としていますので、一般の方々と比べれば資料を読み込む機会は多々あります。

 それでも、この34ページの資料に目を通すことは、かなり「しんどく、疲れる作業」でした。これをなんとか、連載3回分に抜粋しましたが、それでも読者の皆さんには、記事を読むだけで「しんどい」と感じられたと思います。

 実際に、この「サポート事業」を主に利用するのは、独居の高齢者が想定されます。仮に「サポート事業者」が、この「ガイドライン」に書かれた内容を、サービスを利用する高齢者に「ていねいに説明」しようとすれば、かなり長時間になることは間違いありません。

 また、連載の第2回目に書いたように「『サポート事業』に関連した消費生活相談には、これまで『契約書が交付されていない』といった相談が寄せられている」とすれば、これはすでに大きな「社会問題」と言えます。

 この「ガイドライン」は現在パブリックコメントで、5月18日まで一般の方々から広く意見を募っています。まずはその結果に注目したいと思いますが、現状の内容では「消費者(サービスを希望する高齢者)の保護」は、相当に困難と思われます。

 悪い想像はしたくないのですが、この「サポート事業」により何らかの「事件」が起きて大きな「社会問題」となる前に、政府には「悪質な事業者からサービス利用者を保護するための施策」も、「ガイドライン」と併せて実施する必要があると弊紙は考えます。

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