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【慰謝料請求】内容証明を作成!

夫の不倫相手から慰謝料180万円を回収したサレ妻にーにゃです。

ついに夫のスマホロックを突破し、スマホに眠る証拠をありったけ手に入れた私。不倫相手に慰謝料請求をするためについに動き出します。


夫に激怒されてもスルー

翌日、不倫相手Mから何らかの形で連絡がきたのか私が夫のスマホからLINEを送ったことやトークをブロック→削除したことに気が付き激怒する夫。
勝手にスマホを見ただろう!とか、相手に慰謝料請求するな!とか、離婚する!とか、シタ夫あるあるの逆ギレ。もう何度めになるのかこのやり取り。

「これは私と不倫相手Mとの問題なので、あなたを訴えるつもりもないし、離婚もしません」

そう告げて、夫の話には一切耳を傾けません。

不倫相手Mあてに内容証明を作成する

内容証明はちょっと特殊な書き方ですが、きちんとルールに従って作成すれば自分で作成できるようだったのでさっそく作成スタート。

この内容証明を作成するのに1か月以上かかりました。
何度も何度も自分で見直して、納得のいく内容証明を作り上げました。

不倫相手Mの現在の職場(名前を検索し、ホットペッパーで働いているサロンを特定)と不倫相手Mの実家が近かったので実家に住んでいるだろうと想定し、実家に送ることにしました。

不倫相手Mの実家は前回の話し合い時に聞き出していたのですが、このタイミングで役に立ちました。

内容証明を送るメリット


内容証明郵便は、郵便局に相手に送った内容と、送付・送達についての記録が残る仕組みになっているので、相手が「手紙を受け取っていない」「内容が違う」という言い逃れをできません。
支払いの法的な効力はありませんが、今後慰謝料請求をするためには必ず行っておくべきステップ!

内容証明のルール

内容証明郵便は字数・行数に制限があります。
横書きの場合、1行26字以内で一枚に20行以内、あるいは1行13字以内で一枚に40行以内。
縦書きの場合は、1行20字以内で1枚26行以内。
1枚で書ききれない場合、複数枚にします。 枚数に制限はありません。

テンプレートなども公開されているので、Wordで作成できました。

正月明け一発目に発送する

自分の納得のいく内容証明を作成し、正月明け郵便局の営業初日に発送。
内容証明郵便は対応できる郵便局が決まっているので近所の郵便局では発送できなかったと記憶しています。

内容証明郵便にはほかの手紙が同封できない

内容証明郵便は、内容証明以外の手紙は同封できないので、別に誓約書のコピーや証拠写真(お尻を突き出している写真など情事があったと分かる写真)は簡易書留で同時に発送しました。

まとめ

慰謝料を請求するためにはまず不倫相手の住所を知っておく必要があります。パートナーの不倫に気が付いたら、問い詰める前に何らかの形で相手の家を大体でもいいから見つけ出すことから始めましょう!
不倫相手の住所がわかる場合は、自分自身で内容証明を作成し、発送しましょう。それが慰謝料回収のスタートの合図です。

読んでいただきありがとうございました!


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