心身障害者医療費助成制度(マル障)で、医療費自己負担額を減らそう!
いや、まいったね
ITパスポート試験の合格を報告したら、皆驚いてたよね笑
勉強しただけで、良いスタートダッシュを切れて満足です。
そいじゃ、13号です🤲
心身障害者医療費助成制度(マル障)とは
東京都で行っている医療費助成制度です。
心身障害者医療費助成制度(マル障)では、重度心身障害者の方が健康保険で受診した医療費の自己負担分(一部)を助成します。
次に対象者を記載しますが、漏れなく申しこんじゃいましょう!
心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象者
心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象者は、下記をご参照ください。
身体障害者手帳1・2級(内部障害=心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害については3級まで)
愛の手帳1・2度
精神障害者保健福祉手帳1級
心身障害者医療費助成制度(マル障)の助成制限者
下記に該当する方は、心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象外となってしまいますので、ご了承ください。
所得が限度額を超える方(下記リンク内の表を参照)
生活保護を受けている方
保険の自己負担のない施設に入所している方
65歳以上ではじめて身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
申請する時の年齢が65歳以上である方
後期高齢者医療制度の受給者で、住民税が課税されている方
心身障害者医療費助成制度(マル障)の申請方法
住民票のある区市役所・町村役場のマル障申請窓口(障害者福祉係等)に申請し、心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証の交付を受けます。
なお、郵送でも対応可能なこともあるようですので、平日訪問する時間がない方でも心身障害者医療費助成制度(マル障)を申請できる可能性があります。
申請時、下記が必要になりますので、お忘れなく!!
次の手帳のうちいずれか1点(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)
健康保険証
他区市町村からの転入者は、所得を証明する書類として住民税(非)課税証明書(税額表示・控除内容等記載のあるもの)都内転入者は交付状況連絡票または住民税(非)課税証明書
心身障害者医療費助成制度(マル障)の助成方法
さあ、最も重要な心身障害者医療費助成制度(マル障)の助成方法です!
都と協定している医療機関で診療を受けたとき
下記を窓口で提示すると、医療費の助成が受けられます。
健康保険証
心身障害者医療費受給者証
都と協定していない都内の医療機関等や他府県の医療機関等で診療を受けたとき
医療機関等にいったん医療費を支払い、次のものを持参して担当窓口へ申請してください。
助成額決定後、銀行口座に振り込まれます。
領収書(保険点数、氏名、診療期間等の記入のされたもの)
健康保険証
心身障害者医療費受給者証
銀行の預金通帳等振込先金融機関と名義人(ご本人)の氏名がわかるもの
あとがき
心身障害者医療費助成制度(マル障)とかいう神制度は、使わなくちゃ損!
皆さん、忘れず申請、利用しちゃいましょう!!
情報は武器ですね💻
今後も皆様の役に立てるような情報を共有したいと思います!
おやすミッフィーちゃん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?