特許庁に入ろう①
背景
自分は来年度から大学院に進学することが決定している。なので今から就活を焦ってする必要はないが、今後のことも考えるとやはりちゃんと考えておくべきだ、ということで人生設計も含めた就職活動についてぼちぼち考えている。そんな折、大学の情報系、電気系の内部生に向けた企業フォーラムが開催された。せっかくの機会なので友人と参加し、理系大学院卒生のキャリアとしてどのようなものが自分にあっているのかを検討する足掛かりとした。
十数社ほど説明を聞きいくつか興味を持った業界や企業があったが、中でも個人的に一番感銘を受けたのが「特許庁」だ。特許庁と聞くと字面で文系のイメージがあったのだが、内容を聞くとバリバリの理系だった。考えてみれば特許に申請される技術は科学技術に関する物が多いだろうし、そうした化学的事例に関する考え方、新規性の判断には理系の知見が必要不可欠になる。目から鱗だった。あと霞ヶ関に勤務って響きがかっこいい(軽率)。
そういうわけで、特許庁に入るためにはどのようなスケジュール感でどういう関門があり、どう超えていけばよいのか、ということを最低週に1回はまとめて記事にしていこうと思う。申し訳ないがあくまで自分の調査や自己分析の整理のために記事にしているのでこの記事は就活生などに参考になるようなものにはならないと思う。あくまで自分用の記事です。
ちなみに本当は見出し画像に特許庁のロゴを使用したかったのですが、特許庁のロゴマークに関する記述を見たら基本的に利用したらまずいようです。こういうところから気をつけていきたい。
特許庁について
さて、ざっくりと特許の申請を行うということはわかるのだが、具体的にどういう業務をするのかをより詳しく調査してまとめていこうと思う。
特許庁の役割
産業財産権制度(特許、実用新案、意匠、商標制度の総称)は発明、デザインや商標などの知的創造の成果を保護・活用し産業の発達に寄与することを目的としている。産業技術の発展と国民生活の向上に必要になる。
総務部、審査業務部、審査第一部〜第四部、審判部から組織される。
・産業財産権の適切な付与
世界各国から受け付けた特許出願などの出願について、技術的、法律的観点から厳正に審査し独占的な権利を付与する否かを判断。要するによくみんなが考える特許ですね。
・産業財産権施策の企画立案
「知的財産独立国」の実現に向け、1)迅速・的確な権利付与、2)企業のグローバルな活動を円滑化する知財インフラの提供、3)中小企業・大学などによる知的活用の促進、4)地域ブランドなどの確立、5)模倣品対策など産業財産権施策の企画立案を積極的に推進。
・国際的な制度調和と途上国協力の推進
国際調和を目指した産業財産権制度の環境を整備し、併せて我が国出願人の海外での円滑な権利取得や権利活用を支援するため、日米欧先進国間協力や中国・韓国を含めた五庁協力、途上国協力、特許審査ハイウェイ(PPH)の推進、模倣品・海賊版対策の強化など積極的な国際活動に取り組む。
※特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。
要するに、一回どこかの国で特許が申請されている技術については他の国で申請する場合に手続きが楽になるよ、みたいな感じでしょうか。
・産業財産権制度の見直し
産業財産権施策の企画立案や国際交渉の結果などを踏まえ、特許法、商標法などの関連法令の快晴、審査基準などの見直し。
・中小企業・大学等に対する支援
中小企業・大学などの裾野の広い産業財産権活用を図るため、手数料の負担軽減、知的活用の支援、知財管理体制の強化支援、産学官連携の推進などの取り組み。
産学官連携は大学や研究機関が持つ研究成果、技術やノウハウを民間企業が活用し実用化や産業化に結びつけること。産業と学術研究と行政の連携。
・産業財産権情報提供の拡充
多様なニーズに応えるため、インターネット広報の発行などを通じて産業財産権情報提供の拡充。
などの取り組みを積極的に進めている。
組織図
採用情報、業務内容
大きく分けて「総合職・一般職」と「その他」に別れるようだ。
総合職・一般職
4つの分野に分かれる。
・特許審査官
特許審査官としての業務は主に特許審査。
①発明内容の理解
発明内容を正確に理解し、ポイントや背景を把握、理解する。技術的な専門知識をはじめ、新しいアイデアなど、技術の新しい切り口を見抜く目も必要。
②先行技術調査
庁内外のシステムを用いて特許文献や学術論文などのデータベースから過去に類似の技術がないかを調査する。外国の文献も対象なので英語力は必要。実務を重ねながら検索スキルの向上に努める。
③特許性の判断・出願人とのやりとり
(1)特許審査官は、出願された発明と、発見された先行技術文献との対比を行い、特許法・審査基準に基づいて、特許性の判断を行います。
(2)特許性があると判断明日場合は特許査定を、特許性がないと判断した場合はその理由(=拒絶理由)を通知します。出願人は、拒絶理由通知に対し意見・補正等の応答を行い、これに対し、再度特許審査官は審査を行います。
(3)特許審査官は、最終的に、特許査定、または拒絶査定を行います。
出願人、第三者の双方が納得する審査を行うためには、技術・法律の両専門知識に加え、高度な論理的思考が必要とされる。また拒絶理由通知等は書面で行われるため論述能力も必要とされる。
・意匠審査官
上記の2つは国家公務員総合職試験
・商標審査官
・事務職員
上記2つは一般職試験
今日はここまで!