BEMANI特許
公開公報等
いわゆるBEMANI特許は、特願平10-218056、特開平11-151380、特許2922509です。
特許請求の範囲
特許2922509の請求項1は以下のとおりです。
本出願は、もともと、「を備え」より先に記載されている、演出操作指示手段は請求項1に記載されていませんでした。しかし、鍵盤を弾くことで習熟度を判断する技術が書かれた文献があったため、その文献との差異を出すために、演出操作指示手段の構成を加えることで特許となりました。
したがって、BEMANI特許の特徴は、演出操作指示手段にあると考えられます。
演出操作指示手段は、2つのことが記載されています。
少なくとも一部の領域が、前記複数の演出操作手段のそれぞれに対応付けられた複数かつ所定方向に延びるトラックに区分可能なインジケータを前記表示装置の画面上に表示させるとともに、
前記複数のトラックのそれぞれには、各トラックに対応付けられた前記演出操作手段の操作時期を示すための指示標識を、その指示標識に対応する演出操作手段の操作時期が到来したときに当該指示標識が前記トラックの一定個所に設定された演出操作位置に到達するように、前記トラックに沿って移動させつつ表示させる
少しだけ整理すると、
複数かつ所定方向に延びるトラック(=レーン)に区分可能なインジケータ(=レーンの集まり)が表示される
各トラックは、複数の演出操作手段に対応付けられている
そのトラック(=レーン)のそれぞれには、指示標識(=ノーツ)が、トラックに沿って表示される。
指示標識に対応する演出操作手段の操作時期が到来したときに当該指示標識が前記トラックの一定個所に設定された演出操作位置に到達するように表示される。
ということで、BEMANI特許は、ゲーム画面に特徴がある発明の特許と考えることができます。
存続期間
本願は、出願日が平成10(1998)年7月31日で、2018年まで特許料の納付がされていたため、2018年7月31日まで存続していたことになります。それまでは、いわゆるBEMANIのような画面を表示する業務用の音楽ゲームは出せなかったことになります。
BEMANI特許を回避するために
BEMANI特許を回避するためには、上記請求項1に記載された構成(特に、BEMANIのような画面)を含まないゲームを作らなければなりません(より正確には、他の独立項である請求項2、7に記載された構成も回避する必要があります)。
そのため、レーンが複数ではなく単数の太鼓の達人や、レーンが所定方向には伸びていないグルーヴコースターといったゲームが考え出されたのかなあと思います。
また、手元となる位置に設置された複数の演出操作手段があり、各トラックが複数の演出操作手段に対応付けられているという縛りも案外キツいように思えます。演奏操作手段が複数、ということなので、演出操作手段が単数と考えられるタッチパネル型のゲームは入ってこないかもしれません。
このようにして、BEMANI特許を回避するために、いろいろな操作方法のゲーム2000年中頃から出てきた気がします。
いろいろなゲーム機と、BEMANI特許とを比較して、どの構成を回避しているのかを調べると、勉強になりそうです。
さいごに
より詳しくは、以下のページを参照されると良いと思います。
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