GuitarFreaksの特許
イントロダクション
先日、GuitarFreaksで遊んでいたところ、久々にエクセレントを取りました。
ツイートでも触れていますが、GuitarFreaksというゲーム(より正確には、ゲームを実現する装置、つまりは筐体)について、特許出願がされています。
出願番号は、特願平11-308872、公開番号は、特開2001-096061、登録番号は、特許3204652です。なお、公開公報は、以下のページから確認できます。
さて、そもそもどんな特許なのか。
特許請求の範囲
本件出願は、進歩性違反が通知されました。該通知において、審査官は、ギターを模擬した操作手段を有するゲームがあるとして、引用文献2(A VIRTUAL MUSIC ADVENTURE TOMOYASU HOTEI STOLEN SONG)を引用しました。
しかし、引用文献2は、VPickという、ピックを模擬したコントローラが記載されているのに対し、本願発明(GuitarFreaks)は、補助操作部材(ネックボタン)と、タイミング指示操作部材(ピックレバー)を一体的に備えた操作手段を備えている点が異なります。これにより、本願発明は、より実際に近い楽器演奏の状態でリズム合わせゲームを比較的容易に楽しむことができるという効果が得られる、とのことです。
そのため、操作手段を限定する補正を行った上で、特許となりました。以下、本件出願の登録公報(特許3204652)に記載の特許請求の範囲に記載された請求項1を、適宜改行を入れて引用します。
書いてあることは、補助操作部材(ネックボタン)で選択された音データが、所定間隔内に操作タイミング(ノーツ)として指示されていれば、タイミング指示操作部材(ピックレバー)が操作された時点で、その音データが発音されるというものです。GuitarFreaksそのものです。そして、タイミング指示操作部材(ピックレバー)が特徴的であり、GuitarFreaksたらしめているものなのです。
GuitarFreaks ≠ beatmania + 電子ギター
なお、審査官は、beatmania(引用文献1)と、電子ギター(引用文献3)とを組み合わせるとGuitarFreaksになるんじゃないの? とも指摘しました。これに対しては、本願発明の操作手段(ギターコントローラ)は、実際のギターとは構成も弾き方も異なるため、たとえ組み合わせても、「より実際に近い楽器演奏の状態でリズム合わせゲームを比較的容易に楽しむことができる」かどうかは不明瞭だし、引用文献3には、本願発明の操作手段の記載も示唆もないため、本願発明は想到容易ではないと主張しています。
確かに、当然ではあるのですが、GuitarFreaksと実際のギターとは、構成も弾き方も異なります。したがって、GuitarFreaksが上手だとしても、実際のギターが上手だということにはならないのです。リズム感は付くかもしれませんが。
次回
さて、次回は、GuitarFreaksXGに対応する、特開2011-036293を見たいと思います…、次回があれば…。
余談:引用文献2
引用文献2で引かれたゲームの動画です。GuitarFreaksとは、ゲーム性が全然違いますね。