パートナーシップ

こんにちは!今回はたきが務めます。
前回は婚姻が多めだったので、パートナーシップ制度を掘り下げていきます!

前回内容では"パートナーシップ制度≠婚姻"でした。では、パートナーシップ制度は意味がないのか?となりますが、そんなことはありません!


パートナーシップ

パートナーシップは2015年に東京都渋谷区がはじめて条例を制定しました。当時は"婚姻に相当する関係を認める"として始まりました。同時期に世田谷区でも制定され、次々に導入されています。
2023年3月現在では267自治体、人口カバー率は67.5%となりました。

(みんなのパートナーシップ制度より https://minnano-partnership.com/partnership/graph ) 


また、パートナーシップ制度だけでなく、ファミリーシップ制度も合わせて導入されている自治体もあります。ファミリーシップ制度とは、同性カップルに子供がいる際、"家族"として認めることをいいます。 婚姻では、再婚や養子縁組で子供ができた際、親権が認められます。しかし、同性カップルでは親権は片方にしか適用されません。なぜならば"婚姻関係ではないから"です。もし、親権を持っている方が事故などで亡くなったら、今まで共同で生活していても赤の他人として、子供を引き離されてしまう……ファミリーシップ制度はそういった問題を踏まえた上で制定されました。 ファミリーシップ制度は2021年に兵庫県明石市が初めて条例に制定し、こちらも各自治体で次々に導入されています。

(みんなのパートナーシップ制度より https://minnano-partnership.com/partnership/graph )


できること

 ここでは具体的にできることをまとめていきます。ただし、一部自治体でしか行っていない場合もありますので、ご自身の自治体の取り組みは調べた上で参考にしてください。

・パートナーシップ証明書の発行
・パートナーの個人情報開示請求
・罹災証明書の発行
・所得課税証明書・納税証明書の発行
・住民票の続柄を「縁故者」変更
・公営住宅の入居申し込みが同居親族要件に
・同一世帯として家賃補助制度の申込み
・住居確保補助
・病院での面会や手術の同意
・生命保険の受取人の指名
・家族割などの各社家族サービスの適用
・会社の福利厚生の利用
などなど…………
(みんなのパートナーシップ制度 パートナーシップ制度でできることhttps://minnano-partnership.com/partnership/merit#features )
沢山あります。逆に婚姻関係では当たり前にできるのも驚きですね……


最後に

パートナーシップ制度について、どうだったでしょうか?未だに導入自治体は増加しており、使える場所も使える人々も増えています。使うか使わないかは個人の判断ですが、"選択肢がない"という今のこの状況を変えていきたいですね。

今回はここまでとなります!次回もお楽しみに〜