予防接種法施行令の一部を改正する政令案に関する意見書 例文
予防接種法施行令の一部を改正する政令案に関する意見書
2021年2月から日本国内でも新型コロナウイルスに対するワクチン接種が始まりました。新型コロナワクチンは世界各国でパンデミックを解決するための手段として期待されていますが、安全性については様々な懸念が出ております。
米国の国立疾病予防管理センター(CDC)が運営する『予防接種後副反応報告システム』(以下VEARSと記載)には、ワクチンの副反応もしくは副反応が疑われるあらゆるケースが報告されています。VEARSによれば、一昨年12月より昨年7月2日までの7ヶ月間で新型コロナワクチンの副反応が疑われる死亡者は5036人に達しています。同じVAERSの報告ではその前年1年間のインフルエンザワクチンによる死亡者は100人以下と記載されています。死亡者数にのみ焦点を当てると、VAERSの新型コロナワクチンにおける死亡報告例がかなり高い数字であり、看過することはできません。そして現在でも被害は拡大し続けています。
日本においては今回接種対象となった5歳から11歳の新型コロナにおける死者はおらず、重篤な副反応を呈する可能性のあるワクチンを接種する必要性、妥当性がありません。
日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会が2022年1月19日に公表した「5~11歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」においては、「小児の接種に一定の意義を認めた」と話題になっておりましたが、この文書自体が非常に矛盾を孕んでいるものです。以下引用いたします。
「国内で5~11歳を対象とする接種への承認申請が出されているワクチンは、現時点ではファイザー社製のみです。同ワクチンは従来のワクチンと比べ含有されるmRNA量が三分の一の製剤で、使用に際し注意が必要です。海外では、5~11歳の小児に対する同ワクチンの発症予防効果が90%以上と報告されています)が、新しい変異ウイルス(オミクロン株など)への有効性を示すデータは十分に得られていません。」
現時点でオミクロン株への有効性についてのデータも得られていないワクチンを小児に対して打つ意義は全くありません。
ここに小児の新型コロナワクチン接種に明確に反対いたします。
また接種勧奨のための接種券の送付は同調圧力を高め、人権を侵害する恐れがあります。加えて強く異議を申し上げます。
続きまして、新型コロナワクチン接種における努力義務対象への「妊娠中の者の追加」についてです。こちらにも明確に反対いたします。
2021年4月21日、米国疾病予防管理センター(CDC)は医学誌『The New England Journal of Medicine』に新型コロナワクチン が妊婦に及ぼす影響について、安全性の問題はないとする予備調査結果を発表しました。
論文は2020年12月14日から2021年2月28日の2ヶ月半の間に接種した35691人の妊婦が登録、3月30日に電話調査を行うことができた3958人の分析です(全員を対象とした調査ではありません)。
しかしながら、接種から1~3ヶ月半後の調査ということは、妊娠初期にワクチンを接種した妊婦はその時点では出産していません。このケースにおける早産や生まれる子どもへの影響を示すデータは全くないということです。さらに、生まれた子どもへの影響を知るには何年もかかるのが現実です。この論文の著者もはっきりと「全ての妊婦を調査したわけではなく、あくまでも短期的な結果であり、長期的な問題はわからない」と述べています。
安全性の担保ができていない以上、妊娠中の女性や今後妊娠を予定している女性の新型コロナワクチン接種については極めて慎重に選択する必要があります。
医師に頼らざるを得ない妊婦に対する間接的脅迫ともなり得る努力義務対象への追加に対して明確に反対いたします。