インボイス制度登録してないと仕事がなくなる!?
皆さんは、インボイス制度の登録は済んでいますか?
なんだか面倒だからやらない!そんなことをしていると、今契約しているお仕事がなくなってしまうかもしれません。
また、フリーランスの方と一緒に仕事をしている会社経営の方も、今後も気持ち良く仕事をしていくためにもインボイス制度登録をお手伝いすることは必要不可欠です。
私もその一人であるので、一緒に勉強していきましょう!
この記事では、
フリーランスの方と仕事をしている会社
フリーランスの映像クリエイター
カメラマンの方に向けて
「インボイス制度にやった方がいいのか、それともやらなくてもいいのか」
「インボイス制度とは何か」
「インボイス制度に登録する際の手続きの方法、一人で記入できるレベルの簡単な手続きなのか」について書いています。
インボイス制度にやった方がいいのか、それともやらなくてもいいのか
インボイス制度を理解するためには、まず消費税の仕組みを理解する必要があります。
まず、消費税を支払う義務があるのは、2期前の課税売上高が1,000万円を超えた課税事業者です。
では、具体例で考えてみます。
例えば、カメラマンのAさんが100万円の仕事を受けたとして、その中で10万円の消費税を請求書に載せて110万円を受け取る。そしてAさんは編集を40万円でBさんに発注し、その中で4万円の消費税を支払います。
カメラマンAさんは100万円に対して10万円の消費税を預かり、Bさんに4万円の消費税を支払い、残りの6万円を国に納めるんだね。それが仕入税額控と言います。
※仕入税額控除は4万円を差し引くことを意味する。
ここまでは、インボイス制度が始まる前の話です。
インボイス制度が始まったらBさんが免税事業者のままだった場合、Aさんは4万円の仕入税額控除ができなくなくなります。
Aさんは現状では差し引き6万円の消費税を納めればいいのに、インボイス制度に乗らないBさんの場合、Aさんは10万円の消費税を納めなきゃいけなくなるのです!
ただし、もしBさんがインボイス制度に登録していて、適格なインボイスを発行できる課税事業者だった場合、Aさんは従来通り4万円の仕入税額控除を行うことができます。
結論
インボイス制度に登録しないと今後仕事をもらえない可能性が出てくるかもしれません。
インボイス制度を登録しておくのが良いでしょう。
次回は、インボイス制度登録の方法を記事にしたいと思います。
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