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ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル11月号感想⑧】 ライフイベント別 2022年分年末調整・確定申告のポイント(続の続)

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

日本FP協会より届くFPジャーナル11月号についての感想続きです。

特別企画の「住宅購入・資産形成・退職…ライフイベント別 2022年分年末調整・確定申告のポイント」について、感想後半その2を書いていきたいと思います。

前の記事では確定申告が必要な控除のうち、住宅ローン控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除について書きました。
詳しくはこちらをご参照ください。

ふるさと納税をした方(寄附金控除)

原則として寄附金控除等の適用を受けるためには確定申告が必要ですが、ふるさと納税については、下記の条件に当てはまる場合、納税先(寄附先)の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで確定申告不要となるワンストップ特例制度があります。

  • 確定申告をする必要がない給与所得者であること

  • 1年間の寄附先が5自治体以内であること(同じ自治体に複数回寄附した場合は1自治体でカウント)

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と必要書類を翌年1月10日必着で寄附先の自治体に送付していること

ワンストップ特例の適用を受けた場合は、所得税の還付という形ではなく、翌年6月以降の住民税が減額されることになります。手取り給与額は増えますがちょっとお得を実感しにくい人もいるのではないかなと感じます。

先に書いた「医療費控除」等を受ける方はワンストップ特例を申請することができないので、あわせて確定申告しましょう。

還付申告(1月から申請可能、過去5年分遡ることも可)

給与所得者が行う確定申告は、ほとんどの場合、控除を申告し源泉徴収で払い過ぎていた税金を還付してもらう「還付申告」です。
この還付申告は、2月15日から3月15日の確定申告期間前から受付ています。早い時期に申告すると、税務署も混んでいないので還付金が口座に振り込まれるのが早いです。

また、還付申告は5年間遡って行うことができますので、証明書などが手元に残っているのであればぜひチャレンジしてみてください。

国税庁の確定申告特設サイトは近年どんどん見やすく親切になっています。
手順に沿って入力していくだけで書類ができあがりますから、臆せず試してみていただきたいです!

副業・副収入がある場合

年間20万円以上の副業・副収入がある場合、確定申告が必要になる可能性があります。
原稿料、講演料やネットフリマでの個人間取引などの雑所得、不動産所得は経費等を差し引いた「年間所得」が20万円超の場合に確定申告が必要となりますが、アルバイト等の給与で副収入を得ている場合は「年間収入」20万円超で確定申告が必要です。
この違いにご注意くださいね。

私は今年、わずかな原稿料を得ることができましたが経費の方が上回るような赤字の状態なので、申告の必要はありません。
でも今後に向けて、来年からは経費をきちんと把握していこうと思っています。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。

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nico
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