ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル6月号感想④】 FP目線で斬る「2022年度税制改正」(賃上げ税制)
nicoと申します。
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FPジャーナル6月号の感想続きを書いていきます。
今号の第二特集は「FP目線で斬る『2022年度税制改正』」でした。
第2部「賃上げ税制に係る改正」についての感想です。
1.人材確保等促進税制の見直し(大企業向け)
・適用要件の判定を「新規雇用者」から「継続雇用者」に変更
国が掲げる「成長と分配の好循環」実現の目玉として見直しが実施されました。
大企業向けの「人材確保等促進税制」は、企業の利益を従業員へ分配するための賃上げ促進税制措置が強化されています。
これまでの要件であった「新規雇用者」への給与等支給の増加割合から、「継続雇用者」への支給増加割合と変わりました。
そのため人材を継続して雇用すること、そして賃上げすることに対する税制メリットが企業に生まれています。
しかも、改正前は増加割合が新規雇用者への支給増加が前年度比2%以上で要件が適用になったのに対し、改正後は継続雇用者への支給増加が前年度比3%以上で適用となります。
税制改正に対応するためにお給与がアップしていたらうれしいですね。
・税額控除割合が、支給増加額の最大30%に拡大
継続雇用者への支給額が前年度比3%以上増加
→増加額の15%を税額控除継続雇用者への支給額が前年度比4%以上増加
→増加額の25%を税額控除教育訓練費の額が前年度比20%以上増加
→5%上乗せで税額控除
法人税額の20%上限、支給増加額の最大30%の税額控除となりました。
記事を読んでくださる中に研修等が増える方がいらっしゃいましたら、国の施策に沿ったものなので遠慮なく活用して、スキルアップしちゃいましょう!
2.所得拡大促進税制の延長・見直し(中小企業向け)
・適用期限を2024年3月31日までに開始する各事業年度へ
中小企業を対象とする「所得拡大促進税制」は1年延長となりました。
これまで同様、雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加したら支給増加額の15%を税額控除できます。
・最大控除割合が雇用者に支給した増加額の40%に拡大
上乗せ加算は
①支給額が前年度比2.5%以上増加のうえに
②教育訓練費が前年度比10%以上増加で10%上乗せでしたが、改正後は
①で10%上乗せ、
②で10%上乗せ
とそれぞれで要件を満たせばよいように改正されました。
税額控除は法人税額の20%を上限として、支給増加額の最大控除割合40%となります。
記事中のコラムに「賃上げ及び投資に消極的な大企業へのペナルティも強化」とあるように、内部留保せずに雇用者に還元せよという国の姿勢は本気のように思われます。
自分とどう関わるのか、情報の活用についても是非考えてみてくださいね!
お読みいただきありがとうございました。
ではでは。