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ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル11月号感想⑦】 ライフイベント別 2022年分年末調整・確定申告のポイント(続)

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

日本FP協会より届くFPジャーナル11月号についての感想続きです。

特別企画の「住宅購入・資産形成・退職…ライフイベント別 2022年分年末調整・確定申告のポイント」について、感想後半を書いていきたいと思います。

確定申告とは?

昨日のおさらいとなりますが、給与所得者以外の自営業者や、不動産や配当などの所得のみの人は、当年度分の所得が確定した翌年2/15〜3/15に確定申告をして所得税を支払います。
「確定」した所得を「申告」するということですね。

給与所得者はあらかじめおおまかに計算した額で月々差し引いておくから年末に精算してね、というのが年末調整となります。

ただし、控除(所得や税額から差し引くこと)の種類によっては年末調整ではできずに確定申告をしなければならないものがあります。
今日はそういったものについて書いていきますね。

住宅ローン控除

住宅を購入してローンを組んだ年の翌年は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)のために確定申告が必要です。
ただし、2年め以降は年末調整で控除が受けられます。

2022年度の税制改正によって、制度の内容が変わっています。新築か中古か、省エネ住宅のどの区分に該当するかなどで要件が異なりますのでご注意くださいね。

これから先購入・建築を予定されている方は、住宅の種別によって借入金残高の上限や住宅ローン控除額の最高額が変わりますのでよく吟味してください。

医療費控除

年間10万円を超えた分の医療費は控除を受けることができます。
通院のために利用した公共交通機関の交通費なども含めることができますので、健保組合から送られてくる「医療費のお知らせ」の添付のほかに、ぜひ明細書を作成してください。
ただしe-Taxで2022年分の確定申告を行う場合は添付は不要です。

iDeCo加入者(小規模企業共済等掛金控除)

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額控除対象です。
年末調整の書類提出がこれからという方は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の掛金の金額を書類に記入して、証明書と一緒に提出してください。

出し忘れた!という方は確定申告もできますのでご心配なく。

長くなってきましたので、ふるさと納税と副業・副収入についてはまた次の記事で書こうと思います。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。

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nico
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