
ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル3月号感想⑥】 事例研究 NEWライフスタイル
nicoと申します。
よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。
日本FP協会より届くFPジャーナル3月号についての感想です。
今号の事例研究は、87歳女性が長男の妻に財産を遺し延命治療は拒否したいという相談です。
ここのところ、女性相談者が続きますね。
相談の内容も多様化しているのを感じます。
法定相続人ではない長男の妻に財産を遺すために
これまでお世話になってきた同居の長男の妻に財産を遺したいというご希望ですが、この相談者さん、とても冷静なのですね。
長女の方との関係を良い状態で保ちたいと。
自分の思いだけでなく、周りの方の気持ちにも配慮しています。
長男の妻とも気を遣いあってよい関係であり続けたのだろうなと推測されます。
遺言書、養子縁組、特別寄与料
今回の記事では、長男の妻に負担をかけないということで遺言書にて相談者の意志を伝える方法をとっていました。
もしも相談者の財産がもっと多ければ養子縁組をして相続税の基礎控除額をあげた方がよいという判断になったかもしれません。
相談者の気持ちは尊重しつつ、こういう場合にはこうなる、といった少し広い視点での助言も必要だと思いました。
延命治療を望まない
死が近づいてきたとき、人はどのような行動をとるでしょうか
家族は「とにかく生きていてくれればいい」.と考えてしまいがちです。
私も尊厳死と臓器移植についてのカードは携帯していますが、それだけで自分の意志は伝わるのか?と思っていましたが、今回の記事である程度その答えが得られたような気がします。
尊厳死宣言公正証書
私はこのやり方を記事を読むまで知りませんでした。
相談者は公証役場での公正証書作成後、長男に写しを渡しています。
本人が意思表示できない場合に、有効に作用すると感じました。
なによりも公正証書を作成するという点で本人の本気度が伝わります。
周囲の解釈に左右される形ではなく、明確に意思を伝える方法をとっておくことが重要なのがよくわかりました。
終活とは
今回、相談者は自分が要支援2と認定されているなか、自分の希望を叶える方法を探るためにFPに相談しています。
身の回りの片付けなどは当然できていることでしょう。
正直、私には真似ができない気がします。
しかし、希望をどのように叶えるか、どんな方法があるのかを確かめておくというのは、後悔しないために有効なのだなと感じた事例でした。
お読みいただきありがとうございました。
ではでは。
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