著作権法をきちんと学びましょう!
「中学校の学校通信にイラスト無断掲載 11万円賠償金支払う 川崎」
川崎市の市立中学校が学校通信にイラストを無断で掲載していたとして、市は、著作権者のイラストレータ-に11万円の賠償金を支払ったとのこと。
市立富士見中学校は、去年の6月と7月、県外のイラストレーターが描いたスイカや風鈴などのイラスト1件を載せた学校通信を生徒や町内会に配布したほか、学校のホームページにも掲載し、このことをイラストレーターから訴えられたようです。
学校ももう少し著作権法について勉強しなければなりません。
著作権法のことで学校のあるある話を1つ。コロナ禍で運動会が保護者を招待できないから、YouTubeの限定公開のライブで見られるようにする学校が少なからずありますが、ここで終わっていれば問題ありません。しかし、このときに運動会を録画したものを後日、オンライン配信したとします。これは著作権法に引っかかる可能性があります。なぜならば、運動会のダンスや入退場曲でアーティストの楽曲が使われているからです。学校の教育活動の場合、比較的著作権は緩いのですが、それはあくまでもそのときに行われている教育活動のみ。録画や録音したものを配信するのはいけないとされているのです。ある意味CDやDVDを配信しているようなものですから法の意味もわかります。
教員は、子どもたちのおじいちゃん、おばあちゃんにも子どもの活躍を見せてあげられることができるという善意の気持ちで行うのですが、川崎の事件のようなことが十分起こりうるわけですから、管理職としては著作権法をしっかりと理解しておく必要があります。
川崎市の該当の学校の管理職は著作権法を知らなかったのか、無視していたのかわかりませんが、教員は法の大切さ、必要性を教えているわけですから、少なくとも自分の業務に関わる法律についてはしっかりと勉強して業務にあたらなければなりません。
「中学校の学校通信にイラスト無断掲載 11万円賠償金支払う 川崎」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220916/k10013821041000.html?fbclid=IwAR2uwtEYxbaK3jjRHg0a7uwdnAbERI9lb6RA4nzYEZUTOJNk5h8Fv81JNYg