話題の自民党ポスターの件に関する個人的な法的見解

1 はじめに
 最近、話題の栃木県鹿沼市長選で落選した候補者の後援会が作製・配布した政策チラシが、「スラムダンク」の映画ポスターに酷似しているという件について、個人的な解釈をだらだらと書いていきたいと思います。

2 総論
 著作権法上の権利は、大きく区分すると、著作者人格権、(狭義の)著作権、著作隣接権の3つに区分されます。
 著作者人格権は、著作者の人格的な利益を保護するための権利であり、その性質から一身専属的な権利とされており、著作隣接権は著作物の伝達・媒介を行う実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者を保護するための権利となっております。
 今回の件で特に問題となっているのは、(狭義の)著作権のうちの翻案権の侵害をしているのではないかということになります。
 翻案権とは、簡単に言えば、二次的著作物を捜索する権利であり、著作物の一部または全部を翻訳や変形、脚色等をすることであって、著作権者の許可なく原作のある映画や同人誌を作成することは、本案権侵害に該当することになります。

3 翻案権侵害の規範
 では、具体的にどのような場合、本案権侵害が認められることになるのでしょうか。
 有名な翻案権侵害に関する最高裁判例である江差追分事件(最判平成13.6.28民集55巻4号837頁)においては、言語の著作物の翻案とは「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」と判示しております。
 つまり、翻案権侵害に該当するかは、①原著作物に依拠して作成されたものであること、②原著作物の表現上の本質的特徴を有し、かつ接した人がその特徴を直接感得できること、③具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現したものであることによって判断されることとなります。

4 本件について
 では、本件については、翻案権侵害が認められるでしょうか。
 まず、①原著作物に依拠して作成され、②原著作物の表現上の本質的特徴を有し、かつ接した人がその特徴を直接感得できるかが問題となります。
 「スラムダンク」の映画ポスターと本件政策チラシの同一性が認められるのは、主に、(1)黒い英文字をバックに5人が立っていること、(2)5人が同じ番号の赤いバスケットボールのユニフォーム(袖部分およびズボンに白い線が入っている)を着ていること、(3)5人の配置およびポーズ(4)10の番号をつけた人の髪が赤色であること(5)画像の左下に「THE FIRST」と小さく記載された下に大きく英文字が記載されていることの5点と考えられます。これだけの特徴が偶然、一致するということは考え難いものであることから、本政策ポスターが「スラムダンク」の映画ポスターに①依拠して作成されたものであるとはいえるため、当該同一性から「スラムダンク」の映画ポスターの②本質的特徴を直接感得できるものであるといえるかが問題となります。
 一方で、各人の顔が全く異なるものであること、背景や左下に記載された英文字、ユニフォームに記載された英文字が全く異なるものであること、ユニフォームの色彩が異なること、スパイクの色及び柄が異なること、宮城リョータのリストバンド・三井寿の膝サポーター・流川楓の肘サポーターがないことなどの点は、一致しない点となります。
 私見としては、マンション読本事件(大阪地判平成21・3・26判時2076号119頁)においては、「原告各イラストを特徴づける本質的な表現上の特徴は、顔面を含む頭部に顕れた特徴ということにならざるを得ない」などと判示されており、人物キャラクターにおいては、顔面を含む頭部の特徴が重視されるものといえること、ユニフォームのデザインについても、シカゴブルズのユニフォームの色彩に似ていることなどからするとありふれたものであるといえること、各人のポーズもありふれてあものであり、背景の文字も文字数が大きく異なり、本政策ポスターは!を多用していることなどからすると、やはり本質的特徴を直接感得することはできないと解します。
 他方、舞妓写真事件(大阪地判平成28・7・19判タ1431号226頁)やみずみずしいすいか事件(東京高判平成13・6・21判時1765号96頁)などの趣旨からすると、構図・ポーズに創作的表現がなされていることから、構図やポーズが完全に一致している本政策ポスターからは、「スラムダンク」の映画ポスターの本質的特徴が直接感得できると考え得るものではあります。しかし、舞妓写真事件においては、写真の舞妓の顔等の特徴を変えずに描いていること、みずみずしいすいか事件においては各写真のスイカ自体に大きさ以外の特徴が表れているものとはみとめられないことからすると、物自体が同一ないしはその特徴が共通する場合、あるいは物自体がありふれたものであるという場合において、同一の構図等から本質的な特徴を直接感得することが認められるものといえるのであって、異なる特徴を有するものについて、同じ構図で創作されたとしても、構図等から本質的な特徴を直接感得すると考えることは困難であると考えられます。そのため、本件においても、上記の様にキャラクター自体の顔面を含む頭部の特徴が一致しないものであることから、構図等から本質的な特徴を直接感得するとはいえないものと考えられます。
 なお、③新たに思想又は感情を創作的に表現したと言いうことについては、顔の表現や文字の変更を行っていることから当然認められるものと考えられます。

5 結語
 以上のとおり、私見としては、本政策ポスターは、「スラムダンク」の映画ポスターについて、著作権者の翻案権を侵害するものではないと考えます。
 法的な根拠としては、上述のとおりですが、個人的な感覚としては、このくらいのパロディーを許さないと創作表現の発展を図るという著作権法の趣旨にも反する結論になってしまうと感じています。
 スラムダンク好きの自分の個人の感想としては、本政策ポスターが気に食わないものではありますけどね笑
 

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