【GPS】×【探偵】×【不倫】終了のお知らせ。探偵がGPSを使ってはダメなたった一つの理由その❶’「GPSと民事裁判」編
民事訴訟におけるGPS利用に対する慰謝料請求認容事案
刑事裁判の判断例を解説しましたが、民事訴訟においてGPSでの位置情報の取得が問題視された事例として東起業事件(東京地判平成24年5月31日 労働判例1056号19頁)を挙げておきます。
この事案(関連争点のみ)は建設会社の支店長が会社から所在確認のためGPSを利用して携帯電話の位置情報を確認できる、携帯キャリア会社が提供するナビシステムへの接続に同意・承諾していたところ、会社がこれを奇貨として勤務時間外の位置情報取得したことが権限濫用で違法であると判示されたものです。このケースは当事者間に労働契約上の職務専念義務ある労使関係があった場合であって労務管理の必要上位置情報・移動履歴の取得をすること自体には正当性がありました。しかも労働者が会社から事前に説明を受け労働者が位置情報取得機器への接続と位置情報取得そのものには承諾同意していた場合でした。
また被告(会社)からは次のような反論が主張されています。
ちなみに使用実態はこのようなものでした。
回数は在職中8回退職後9回、断続的(異なる日ごと)に位置情報を取得(移動履歴は取っていない)したということです。
その場合でも裁判所は勤務時間外の位置情報取得は権限濫用でプライバシー侵害にあたると判断されました。
GPSにて位置情報を確認すること自体には外回りの多い原告以外の複数の従業員にも使用されていること、勤務状況の把握や緊急連絡等のために居場所を確認する目的自体には相応の合理性がある一方で、だからこそ労務提供義務がない時間帯や期間においての位置情報確認は(同意に基づく確認とは言えず)権限濫用であり精神的苦痛を理由とした慰謝料請求を認容しました。
さて単なる恋人同士や夫婦には労務関係のような、上下があり、上が下を管理する、下は上に労務等何かを提供するような主従関係は存在するのでしょうか?
探偵がGPSを使ってはダメなたった一つの理由
私の記事は今後も続く予定ですが、ここまででもう結論とその理由が出てしまったのでもったいつけて引き伸ばすのもアレなので一旦中締めとして結論を示したいと思います。
なぜ浮気調査・不倫調査でGPSを使ってはダメなのか、なぜ探偵がGPSを使ってはダメなのか。それは対象者のプライバシーを侵害するからです。衆人環視のもと公道を走ることを予定されている自動車への設置ですらプライバシーを侵害するのです。個人が肌身離さず持ち歩く私物に潜り込ませる方法ならなおのことプライバシーを侵害するのです(本稿では敢えてスマホ等にアプリを仕込む方法は挙げておりません。それは当然プライバシー侵害にあたるという論外だからです)。
ではなぜGPSが対象者のプライバシーを侵害するのか。それはGPSをはじめとした位置情報取得システムの進化が進みすぎているからです。最初にまとめたとおりで、①精度②稼働時間③小型化・軽量化、リアルタイムに、網羅的に、対象者に知られず密行して位置情報を無数に取得できる以上、GPSの使用に伴い対象者のプライバシー侵害は絶対に避けようがありません。
他方でGPSの「①精度②稼働時間③小型化・軽量化、リアルタイムに、網羅的に、対象者に知られず密行して位置情報を無数に取得できる」という点は探偵業者にとっては全てメリットです。この夢のような便利な道具を探偵業者が自ら手放すのは容易ではないでしょう。とはいえかつては無届で開業できた探偵業、その無法ぶりが国会でも問題となった結果「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され公安委員会への届出制となりました。
また探偵業法には当たり前すぎる条文が確認として盛り込まれています。
「結果を出せば違法行為上等」なんて業界がまともであるはずがありません。おそらく各探偵業者の矜恃が問われることになるはずです。
GPS利用に伴うプライバシー侵害についてのリーガルチェックを受けることなくこれを漫然と使用し続けるのか、それともGPS利用からは一切手を引くのか。探偵業者のWEBサイトを拝見すると老舗と呼ばれているであろう実績を誇っている探偵業者ほど昔ながらの尾行張り込みベースの調査を謳っていてGPS利用については一切広告していません。この辺りは「さすがだな」と感心させられます。
一応ここで結論が出ましたが、まだまだ浮気調査・不倫調査にGPS利用するのはダメだという論拠は続きます。おいおい公開します。